○北広島町もくもくクレジット販売要領

平成30年10月9日

告示第114号

北広島町もくもくクレジット販売要領

(趣旨)

第1条 この要領は、国のJ―クレジット制度に基づき町が取得し、管理する北広島町もくもくクレジット(以下「J―クレジット」という。)を、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体及び個人等に販売することについて、必要な事項を定める。

(購入者の募集)

第2条 J―クレジットの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、町ホームページ等により行うものとする。

2 J―クレジットの販売は、町が保有する数量の範囲内で、町ホームページ等に販売数量を公表するものとする。

(販売予定単価、販売数量)

第3条 J―クレジットの最低販売予定単価は、町長が別に定める。

2 J―クレジットの最低販売数量は、1トン(t―CO2)とし、1トン(t―CO2)単位で販売する。

(購入の申込み)

第4条 J―クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、北広島町もくもくクレジット購入申込書(様式第1号)を、持参又は郵送のいずれかの方法により、町長に申込むものとする。

2 前項の規定は、次に掲げる者を対象外とする。

(1) 法令違反又は不当な行為により営業停止、入札参加停止その他の不利益処分を受けている者

(2) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者

(3) 本事業の適正な実施ができないと認められる者

3 町長は、第1項の申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、資料の提出を求めることができる。

(購入者の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあった場合は、当該申込みの内容を審査のうえ、最低販売単価を上回る購入希望単価を提示した者のうち、先着順に販売数量を上回らない範囲で、購入希望者を決定する。

2 町長は、売却の適否について申込みを行った購入希望者に北広島町もくもくクレジット売却決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(代金の納付)

第6条 購入者は、J―クレジットの販売代金を、町長が指定する期日までに、町長が発行する納入通知書又は町長が指定する口座に振り込み、納入するものとする。

(クレジットの移転)

第7条 町長は、購入者からの販売代金の納入を確認した後、J―クレジット登録簿の操作によりクレジットを管理するJ―クレジット管理口座から、取引事業者が指定する保有口座へクレジットの移転を行う。

2 取引事業者が口座を保有しない場合又は口座を指定しない場合は、町がクレジットの代理償却を行うことができる。

(協議)

第8条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、町と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。

(裁判管轄)

第9条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、北広島町を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成30年10月9日から施行する。

画像画像

画像画像

北広島町もくもくクレジット販売要領

平成30年10月9日 告示第114号

(平成30年10月9日施行)