○北広島町人・農地プラン検討会設置要綱

平成30年11月30日

告示第132号

北広島町人・農地プラン検討会設置要綱

(目的)

第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(この条において「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため、北広島町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 芸北地域・大朝地域・千代田地域・豊平地域(以下「各地域」という。)の「人・農地プラン」の審査及び検討に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 各地域ごとに検討会を組織する。

2 各検討会の委員は、次に掲げる者又は団体等の中より、町長が委嘱する者をもって構成する。

(1) 北広島町

(2) 広島北部農業協同組合

(3) 広島市農業協同組合

(4) 北広島町議会

(5) 北広島町農業委員会(農業委員及び農地利用最適化推進委員)

(6) 北広島町地域農業集団

(7) 北広島町就農相談員

(8) 集落法人連絡協議会

(9) 認定農業者及び家族経営協定締結者

(10) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、これを補充し、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 各検討会ごとに会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 各地域検討会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、検討会の会議の議長となる。

3 検討会の会議は、委員の半数以上の出席又は委任がなければ、開くことができない。

4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 「人・農地プラン」の軽微な変更に係る案件については、前項の規定にかかわらず、役員による決裁で行うことができる。

(委員の報酬)

第7条 北広島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北広島町条例第34号)に定めるところにより委員に報酬を支給する。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第9条 各検討会の事務局は、北広島町農林課及び各支所に置く。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、人・農地プラン検討会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年11月30日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(委員の任期の特例)

2 第4条第1項の規定に関わらず、この告示の施行後最初の委員の任期は、平成32年3月31日までとする。

北広島町人・農地プラン検討会設置要綱

平成30年11月30日 告示第132号

(平成30年11月30日施行)