○北広島町小規模修繕契約希望者登録制度実施要綱

平成31年2月1日

告示第7号

北広島町小規模修繕契約希望者登録制度実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、町が発注する小規模な修繕の契約(以下「小規模修繕契約」という。)について、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定め、町内業者の受注機会を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「小規模修繕」とは、施設の修繕の内容が軽易で、かつ、履行が容易なもののうち、次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める登録種別に該当するものであって、当該施設の機能を維持することを目的とした、予定価格30万円未満のものをいう。

区分

登録種別

建築関係

壁・防水、屋根・金物、ガラス、鋼製建具、木製金具、内装、畳、錠鍵、塗装、大工、左官

設備関係

空調、電気、通信、ガス、給水・排水・衛生

(登録できる者)

第3条 小規模修繕契約に登録できる者は、町内に建設業法(昭和24年法律第100号)上の主たる事業所又は商業登録簿上の本店を有している法人、若しくは、町内に住民登録及び事業所を有する個人(他に雇用されている者を除く)で小規模修繕の全てを自ら履行できる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者

(2) 北広島町建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者

(3) 希望業種を履行するために必要な許可、免許等を有していない者

(4) 北広島町税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者

(5) 暴力団員及び暴力団と密接に関係する者

(登録申請の受付期間)

第4条 登録申請の受付期間は、別に定める。

(登録の申請)

第5条 契約希望者は、小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合は、商業登記簿謄本

(2) 申請者が個人である場合は、住民票の写し

(3) 印鑑証明書

(4) 北広島町税について滞納がないことを証した書面

(5) 営業に必要な許可、免許等を得たことを証する書面の写し

(6) その他町長が必要と認めた書類

(登録名簿への登録等)

第6条 町長は、申請書を受け付けたときはその内容を審査し、適格と認めたときは、北広島町小規模修繕契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録する。

2 町長は前項の審査の結果、登録名簿に登録できない者と認めたときは、当該者にその旨を通知するものとする。

3 登録名簿は閲覧に供する。

(登録事項の変更の届出)

第7条 登録名簿に登録されている者は、次のいずれかに該当したときは、直ちに変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は所在地及び電話番号を変更したとき。

(2) 氏名又は法人名称及び代表者を変更したとき。

(3) 廃業等により営業できないとき。

(4) 登録の辞退を希望するとき。

2 町長は、前項の規定による変更届を受け付けたときは、速やかに登録名簿を修正するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年2月1日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

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北広島町小規模修繕契約希望者登録制度実施要綱

平成31年2月1日 告示第7号

(平成31年2月1日施行)