○小規模修繕契約希望者名簿に登録した者への発注事務処理要領

平成31年2月1日

告示第8号

小規模修繕契約希望者名簿に登録した者への発注事務処理要領

(趣旨)

第1条 この要領は、北広島町小規模修繕契約希望者登録制度実施要綱(平成31年北広島町告示第7号。以下「実施要綱」という。)第8条の規定に基づき、小規模修繕の発注に関する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 名簿 実施要綱第6条第1項に規定する北広島町小規模修繕契約希望者登録名簿をいう。

(2) 登録者 名簿に登録されている者をいう。

(3) 登録種別 実施要綱第2条の表の右欄に掲げる種別をいう。

(4) 見積合わせ 小規模修繕の発注に当たり、2者以上の者に見積を依頼し、見積書を徴することをいう。

(分離発注)

第3条 発注する小規模修繕が、異なる2以上の登録種別から構成されると認められる場合には、原則として、登録種別ごとに分離し、個々に発注するものとする。ただし、一体的な施工管理が必要であって一括して発注することが適当であると認められる場合は、この限りでない。

(見積合わせ)

第4条 見積合わせは、原則として、小規模修繕の履行対象施設が所在する区域内(以下「区域内」という。)に所在地(名簿に記載されている所在地をいう。以下同じ。)がある登録者を対象として行うものとする。ただし、区域内に所在地がある登録者では見積合わせに応じることができる者を2者以上選定することができないと見込まれる場合その他やむを得ないと認められる場合は、登録者と本町の入札参加資格者名簿に登録されている者(以下「入札参加資格者」という。)が混在する見積合わせを行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、区域内に所在地がある登録者では見積合わせに応じることができる登録者を2者以上選定することができないと見込まれる場合、又は当該履行対象施設が所在する地域の地理的条件、交通事情その他の条件を勘案し、他の区域内に所在地がある登録者を選定することができる。

3 見積合わせの対象を、登録者に限定するか、又は入札参加資格者を含めるかは、小規模な修繕を発注する課において、登録種別、登録者数、登録者の所在地、小規模修繕の内容及び規模、履行期限、登録者の受注状況等を勘案して決定するものとする。

(履行の完了の確認)

第5条 履行の完了を確認する方法は、小規模修繕業務の実施に先立って指示しなければならない。

2 履行後では履行の内容を確認することができないおそれがある場合はその他必要と認められる場合には、履行の着手前、その中途で適当と認められる時点及びその完了の通知の直前又は通知時においてそれぞれ受注者に撮影させた写真によって履行の状況を確認する等の適切な方法により、その履行の完了を確認するものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

小規模修繕契約希望者名簿に登録した者への発注事務処理要領

平成31年2月1日 告示第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成31年2月1日 告示第8号