○北広島町豊平診療所医師住宅・看護師等宿舎貸与規則

平成31年3月1日

規則第5号

北広島町豊平診療所医師住宅・看護師等宿舎貸与規則

(設置及び目的)

第1条 この規則は、医師及び看護師等の確保を図るために、北広島町豊平診療所医師住宅・看護師等宿舎(以下「職員住宅」という。)の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北広島町豊平診療所医師住宅・看護師等宿舎

位置 北広島町阿坂4711番地

(利用者の資格)

第3条 職員住宅を利用することができる者は、北広島町豊平診療所(以下「豊平診療所」という。)に勤務する医師及び看護師等医療技術職員(以下「利用者」という。)及び、町長が職務上特に必要があると認める者に限る。

(管理及び運営)

第4条 職員住宅の管理及び運営は、町が行う。

第5条 職員住宅の管理については、職員住宅台帳を備え、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 所在地

(2) 敷地の面積

(3) 建物の面積

(4) 備品台帳

(利用料)

第6条 職員住宅の利用料は、月額とし、その額は別表第1のとおりとする。

2 利用料の日割計算は、当該利用料の月額を当該月の総日数で除して得た額に当該月の利用日数(入居した日又は退去した日を含む。)を乗じて計算する。

(利用料の納入)

第7条 利用料は、利用者が毎月末日(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(利用申込)

第8条 職員住宅を利用しようとする者は、北広島町豊平診療所医師住宅・看護師等宿舎利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、その利用許可を受けなければならない。

(利用の許可通知)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて利用を許可したときは、北広島町豊平診療所医師住宅・看護師等宿舎利用許可証(様式第2号)により、その旨を本人に通知する。

(利用の手続)

第10条 利用者は、決定のあった日から10日以内に、町内及び近郊に居住し、かつ、利用者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する北広島町豊平診療所医師住宅・看護師等宿舎利用請書(様式第3号)に連帯保証人の印鑑証明書及び市町村民税の納税証明書を添えて提出しなければならない。

(利用者の保管業務等)

第11条 利用者は、火災その他の災害に注意をはらい、住宅を常に正常な状態において維持しなければならない。

2 利用者は、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。

(1) 利用許可を受けた日から10日以内に、指定された住宅に入居すること。

(2) 職員住宅の全部又は一部を他に貸し付けないこと。

(3) 職員住宅の減失又は損傷が利用者の故意又は過失によるものであると認めるときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償すること。

(4) 職員住宅を明渡そうとするときは、北広島町豊平診療所医師住宅・看護師等宿舎退去届書(様式第4号)を1か月前までに提出し、職員住宅を正常な状態に復し、引き渡すこと。

3 利用者は、職員住宅のその附属物の原形を変更してはならない。ただし、町長の許可を受けた時は、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により、職員住宅又はその附属物の原形を変更したときは、職員住宅明渡しの際、これを原形に復さなければならない。ただし、変更の許可を受けるとき、明渡しの際復元しないことの承認を受けたもの及び明渡しの際町長の承認を受けたものは、この限りでない。

(経費の負担)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 戸、ふすま、障子その他の造作の部分的な修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道、電話に要する費用

(3) 職員住宅に敷設した消耗機器の取り換えに要する費用

(4) 給水施設及び汚水施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(5) 前各号に定めるもののほか、専ら利用者の私用に係る費用

(返還に関する事項)

第13条 利用者が、次の各号に該当する場合においては、それぞれの事由につき定められた期間内にその職員住宅を返還しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、それぞれの起算日から60日を限度とし、期間を延長することがある。

(1) 利用者の資格を失ったとき、発令の日から30日以内

(2) 死亡したとき、死亡した日から60日以内

(3) その他の事由により、返還を命ぜられたとき、命ぜられた日から30日以内

(利用許可の取消し)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員住宅の利用許可を取り消し、又は利用者に対し必要な処置を命ずることがある。

(1) 理由なく第11条第2項第1号に規定する期間内に入居しないとき。

(2) 職員住宅の全部又は一部を他に転貸したとき。

(3) 利用料の支払を怠ったとき。

(4) この規則に違反したとき。

(5) その他職員住宅の管理上必要と認めたとき。

第15条 この規則によって提出する申込書及び諸届は、指定管理者を経由しなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

所在地

区分

利用料

(月額)

床面積

(m2)

阿坂4711番地

医師住宅・看護師等宿舎

1号棟(車庫有)

22,000円

137.9

2号棟

15,000円

135.4

3号棟

15,000円

135.4

4号棟

15,000円

135.4

5号棟

15,000円

135.4

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北広島町豊平診療所医師住宅・看護師等宿舎貸与規則

平成31年3月1日 規則第5号

(令和5年12月25日施行)