○北広島町地域づくりセンターの管理及び運営に関する規則
平成31年3月20日
規則第12号
北広島町地域づくりセンターの管理及び運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町地域づくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成31年北広島町条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、北広島町地域づくりセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) 施設を町民の集会その他の公共的利用に供すること。
(7) まちづくり活動の支援に関すること。
(8) 町民の健康づくりに関すること。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書きの規定による使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用開始前までに使用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、相当の理由があると認めたとき。
(1) 国又は地方公共団体が、主催又は共催事業を実施するとき。
(2) 保育所、小学校、中学校又は高等学校が、保育活動や学校活動として使用するとき。
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。)に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものが主たる構成員である団体が使用するとき。
(4) 社会福祉事業を推進する団体が、当該団体の設立の目的のために使用するとき。
(5) 教育委員会が認める社会教育、社会体育関係団体等がその目的のために使用するとき。
(6) 前号に規定するもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(備え付けるべき表簿)
第8条 センターに備え付けなければならない表簿は、次のとおりとする。
(1) 備品台帳
(2) 図書台帳
(3) 施設、設備の使用、貸出簿
(4) 図書貸出簿
(5) センター行事及び施設利用状況等
(6) 役職員名簿
(補則)
第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。