○北広島町豊平診療所手数料徴収事務処理要領
平成31年3月12日
告示第15号
北広島町豊平診療所手数料徴収事務処理要領
(趣旨)
第1条 この要領は、北広島町豊平診療所における手数料徴収に係る事務の処理を円滑に行い、併せて住民サービスの向上を図るために必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条 手数料とは、北広島町豊平診療所設置及び管理に関する条例(平成30年北広島町条例第43号)第11条に定めるものとする。
(委託事務)
第3条 北広島町豊平診療所指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、北広島町豊平診療所手数料徴収事務委託契約に基づき、手数料の徴収事務を行う場合には、常に北広島町(以下「町」という。)の指示を忠実に履行するものとする。
(事務処理)
第4条 指定管理者は、患者等から手数料の徴収を行うときは、次の事項の事務処理をするものとする。
(1) 手数料を徴収するときは、請求書兼領収書を納付者に提示すること。
(2) 手数料の納付を受けたときは、請求書兼領収書に日付印を押印して、納付者へ交付すること。
(3) 徴収した手数料を、徴収した月の翌月10日までに指定口座に振り込むこと。ただし、10日が金融機関の休業日に当たるときは、金融機関の翌営業日(ただし、12月29日から翌年1月3日までの間を除く。)までに振り込むこと。
(4) 毎月の徴収額を手数料徴収状況報告書(様式第1号)に記載し、町長へ提出すること。
(事故の報告)
第5条 指定管理者は、委託事務の遂行上において事故が発生したときは、必要な措置を講ずるとともに、その状況を速やかに甲に報告し、指示を受けなければならない。
(帳簿等の管理)
第6条 指定管理者は、委託事務に係る帳簿及び証明書類について、契約期間の終期から10年間保管しなければならない。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(北広島町豊平病院手数料事務処理要領の廃止)
2 北広島町豊平病院手数料事務処理要領(平成28年告示第65号)は、廃止する。