○北広島町豊平診療所手数料徴収事務補助金交付要綱

平成31年3月12日

告示第16号

北広島町豊平診療所手数料徴収事務補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、北広島町豊平診療所における手数料の徴収事務を指定管理者に委託して行うため、徴収事務に要する経費に対し、予算の範囲内で北広島町豊平診療所手数料徴収事務交付金(以下「交付金」という。)を交付するための必要な事項を定めるものとする。

(交付金の額)

第2条 交付金の額は、北広島町豊平診療所設置及び管理に関する条例(平成30年北広島町条例第43号)第11条の規定に基づく、診断書等交付手数料の額とする。

(支払時期及び支払い方法)

第3条 交付金の支払時期及び支払い方法は、別途北広島町豊平診療所手数料徴収事務委託契約書にて定めることとする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(北広島町豊平病院手数料徴収事務補助金交付要綱の廃止)

2 北広島町豊平病院手数料徴収事務補助金交付要綱(平成28年北広島町告示第66号)は、廃止する。

北広島町豊平診療所手数料徴収事務補助金交付要綱

平成31年3月12日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成31年3月12日 告示第16号