○北広島町地域住民グループ支援事業補助金交付要綱
平成31年3月14日
告示第18号
北広島町地域住民グループ支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 北広島町(以下「町」という。)は、地域で介護予防を実施している地域住民グループ(以下「住民グループ」という。)に対し、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)の規定によるほか、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付し、介護予防事業の推進を図る。
(補助対象事業)
第2条 この要綱において住民グループとは、高齢者等の生活を地域で支えるため、高齢者の閉じこもりの防止、自立した生活の支援及び介護予防等の目的で地域の住民が自主的に実施する高齢者等の集いの場であり、次の各号に定める要件を満たすものをいう。なお、この事業の高齢者とは、65歳以上の者をいう。
(1) 地域住民のボランティアと参加者が主体的に企画・運営を実施していること。
(2) 概ね5人以上の高齢者の参加があり、年3回以上開催していること。
(3) 開催場所は地域の集会所等、参加者が気軽に集まりやすい場所であること。
(補助金の内容等)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する事業の必要経費とする。また、補助金の額は、別に定める。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする住民グループは、次に掲げる書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 北広島町地域住民グループ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 北広島町地域住民グループ支援事業収支予算書(様式第2号)
(3) その他、町長が必要と認める書類
(事業実施の変更)
第6条 補助額に係る事業の変更をしようとするときは、北広島町地域住民グループ支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を事前に町長に届け出て、その承諾を求めなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた住民グループは、事業終了日から1箇月を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 北広島町地域住民グループ支援事業実施報告書(様式第6号)
(2) 北広島町地域住民グループ支援事業収支決算書(様式第7号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の提出を受けて、実績が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを審査する。
(補助金の交付等)
第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、補助金を概算払いにより交付することができる。
3 住民グループは、補助金を請求しようとするときは、北広島町地域住民グループ補助金精算(概算)払請求書・振込依頼書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(交付の取消し)
第10条 町長は、審査の結果、住民グループが次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に掲げる要件を満たしていない場合
(2) 第3条に掲げる内容以外で補助金が使用された場合
(3) その他、町長が補助金交付の取消しの必要を認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて北広島町地域住民グループ支援事業補助金返還請求書(様式第11号)により、その返還を求めなければならない。
(帳簿等の保存期間)
第12条 帳簿及び関係書類は、当該補助事業が完了した日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日までとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(北広島町地域住民グループ支援事業実施要綱の廃止)
2 北広島町地域住民グループ支援事業実施要綱(平成17年北広島町告示第34号)は、廃止する。
附則(令和2年5月14日告示第43号)
この告示は、令和2年5月14日から施行し、5月1日から適用する。
附則(令和5年2月28日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。