○きたひろ地域自立支援プロジェクト事業選定委員会設置要綱

平成31年3月15日

告示第19号

きたひろ地域自立支援プロジェクト事業選定委員会設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、きたひろ地域自立支援プロジェクト事業を活用する事業の選定等に係る組織(以下「選定委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(審議事項)

第2条 選定委員会は、きたひろ地域自立支援プロジェクト事業交付金交付要綱(平成31年北広島町告示第13号)に基づき、きたひろ地域自立支援プロジェクト事業を活用するプロジェクトの選定に関し、調査審議する。

(組織)

第3条 選定委員会は、委員若干人で組織する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の構成)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 北広島町商工会職員

(3) 町関係課職員

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(招集及び議事)

第6条 委員会は、会長が必要の都度、招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(会長への委任)

第8条 前各条に定めるものを除くほか、審議に関して必要な事項を、会長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第51号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

きたひろ地域自立支援プロジェクト事業選定委員会設置要綱

平成31年3月15日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成31年3月15日 告示第19号
令和2年4月1日 告示第78号
令和5年4月1日 告示第51号