○北広島町下水道使用料等に係る返還金取扱要綱

平成31年3月20日

告示第24号

北広島町下水道使用料等に係る返還金取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、下水道使用料及び農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料等」という。)に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により、還付することができない下水道使用料等相当額(以下「還付不能金」という。)につき、返還金を支払うことにより、下水道使用料等納付者の不利益を救済し、もって下水道事業等に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者は、還付不能金のあることを町長により確認された納付者とする。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払う。この場合において、相続人が複数のときは、その代表者に返還金を支払う。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付加算金相当額

2 前項第1号の還付不能金相当額は、町の保管する資料等により算定する。この場合において、還付不能金の算定は、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度までとする。

3 第1項第2号の還付加算金相当額は、還付不能金が納付された日(以下「納付日」という。)の翌日から返還金の支払を決定した日までの日数に応じ、還付不能金に地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4第1項の規定による割合を乗じて算出した額とする。ただし、納付日が明らかでないときは、納入期限の日を納付日とみなす。

4 前項の還付加算金相当額の端数計算については、地方税法第20条の4の2第2項及び第5項の例による。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、町長に対し返還金支払請求書を提出するものとする。

(返還金の支払決定)

第6条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、返還金の支払が適当と認められたときは、返還金支払決定通知書により請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定による通知をしたときは、速やかに返還金を請求者に支払うものとする。

(返還金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた額

(2) 前号の返還金に、返還金の支払を受けた日の翌日から返還した日までの日数に応じ、地方税法第17条の4第1項の規定による割合を乗じて算出した額

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成31年3月20日から施行し、平成31年3月1日から適用する。

北広島町下水道使用料等に係る返還金取扱要綱

平成31年3月20日 告示第24号

(平成31年3月20日施行)