○北広島町事業承継支援補助金交付要綱
平成31年3月25日
告示第30号
北広島町事業承継支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の中小企業・小規模企業者(以下「中小企業等」という。)の減少により地域産業はもとより、地域の雇用や地域活動の取組が失われることを防ぐため、円滑な事業承継によって事業価値を次世代に引き継ぎ、地域産業の振興と地域社会の発展に寄与することを目的に、予算の範囲内において北広島町事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 事業承継 中小企業等の代表者が交代することをいう
(2) 先代経営者 交代前の中小企業等の代表者をいう
(3) 後継者 先代経営者の事業を引き継ぐ者をいう。ただし、第8条に規定する認定申請時に満年齢60歳以下の者であること。
(4) 事業所 中小企業等が自ら行う事業活動の用に供する施設(事務所、工場、研究所又は店舗)をいう
(補助対象者)
第3条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(大企業者の出資率が2分の1未満である者)で、法人の代表者又は個人であって、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 現に町内で事業を営んでいる事業の承継を行う先代経営者又は後継者
(2) 個人にあっては、町内に住所を有する者。個人後継者は、予定者を含む。
(3) 第9条に規定する事業承継事業者の認定を受けている者
(4) 商工会で事業承継のための経営指導を受けている者
(1) 補助対象交付申請時に納期限の到来した町税、料等を完納していない者(専従者含む)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める者又はその他の反社会的勢力である者及び関係を有する者
(3) 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者
(補助の対象)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業承継を目的とする次の各号に掲げる事業とする。
(1) 事業承継に関する外部専門家等への相談、事務手続、広報等(ソフト事業)
(2) 事業承継後も円滑に事業継続するために必要な整備等(ハード事業)
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び条件等は、別表のとおりとする。ただし、経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計の3分の2を乗じて得た額以内とし、20万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助の対象外)
第6条 本事業において、次の各号のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。
(1) 事業承継をしようとする事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業である場合又は公序良俗に反する事業である場合
(2) 太陽光発電設備により売電を目的とする事業、又は、太陽光発電設備の管理運営を目的とする事業である場合
(3) 過去にこの要綱に規定する補助金及び同一経費に他の補助金等の交付を受けている場合
(4) 事業承継後、5年以上事業継続の見込みがない場合
(補助対象事業期間)
第7条 補助対象事業期間は、第9条に規定する事業承継事業者の認定期間(以下、「認定期間」という。)内とする。
(事業承継を行う事業者の認定申請)
第8条 事業承継を行う事業者の認定申請を受けようとする先代経営者(以下「認定申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 事業承継事業者認定申請書(様式第1号)
(2) 事業承継計画書(様式第2号)
(3) 事業承継事業者認定に係る誓約書(様式第3号)
(4) 事業承継事業者認定に係る意見書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の審査に当たっては、商工会の意見を聴くことができる。
3 町長が第1項の規定により認定する期間は、認定した日から起算し、事業承継予定日の30日後までとする。ただし、3年を限度とする。
(事業承継事業者の認定変更及び取消)
第10条 事業承継認定事業者は、次に掲げる事項の変更をしようとする場合には、あらかじめ事業承継事業者認定変更承認申請書(様式第7号)により、町長の承認を受けなければならない。
(1) 後継者の変更等、認定通知書(様式第5号)記載の認定内容を変更するとき。ただし、認定期間の延長は、限度内に限るものとする。
3 町長は、次の各号に該当する場合は、事業承継事業者の認定を取り消すものとする。
(1) 事業承継認定事業者より事業承継事業者認定の取下げの申出があったとき。
(2) その他、町長が認定を取り消す必要があると認めたとき。
(補助金交付申請)
第11条 事業承継認定事業者で、補助金交付を受けようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、事業承継完了後認定期間内に補助金交付申請書(様式第10号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業概要書(様式第11号)
(2) 事業承継完了が分かる書類
(3) 前年又は前々年の納税証明書
(4) 補助対象経費に係る領収書等の写し等支払を証明する書類
(5) 事業所の改装・改修工事の場合は、見積書(明細が分かるもの)、設計図書、工事前及び工事後の写真
(6) 設備の購入・修繕の場合は、見積書(明細が分かるもの)、購入・修繕前及び購入・修繕後の写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定する場合には、補助金の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。
2 前項の規定による届出があったときは、当該事業の補助金の交付の決定は、その効力を失うものとする。
2 町長は前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(帳簿の備付け等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。
(帳簿等の保管)
第16条 前条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日が属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管しなければならない。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 事業の実施について、不正の行為が認められるとき。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(要綱失効後の経過措置)
3 第17条の規定は、この要綱失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年12月13日告示第159号)
この告示は、令和5年12月13日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 条件等 |
(1) 事業承継に関する相談、事務手続、広報等 | 事務費 | 事業承継に係る外部専門家への報酬等(顧問料等は除く)、マッチング等の仲介手数料等、事業承継に係る登記手数料等 その他事業承継に係る手続上必要な経費(印紙、登録免許税等は除く) |
広報費 | ホームページ等の変更や経営者交代の周知等に要する費用 | |
(2) 事業承継後も円滑に事業継続するために必要な整備等 | 事業所の購入・賃借料 | 町内に存する物件を対象とする |
事業所の改装・改修工事 | 工事に係る施工業者は、町内に本店を有する事業者とする。 (看板、カーテン類は対象とする。) | |
設備の購入・修繕 | 既存設備の入れ換え、修繕等に要する費用 (製造機械類、パソコン等の事務機器、ソフトウエア等を対象とする。事業に必要なイス等は対象とするが、事務用は対象としない。) |