○北広島町豊平診療所運営協議会設置要綱

平成31年4月1日

告示第42号

北広島町豊平診療所運営協議会設置要綱

(設置)

第1条 北広島町豊平診療所(以下「豊平診療所」という。)の円滑な実施に向け、情報交換及び業務の調整を図るため、基本協定書第44条に基づき、北広島町豊平診療所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(内容)

第2条 次の事項について協議する。

(1) 豊平診療所の円滑な運営に向けた情報交換について

(2) 豊平診療所業務の実施推進に必要な調整について

(3) その他豊平診療所に関すること

(組織)

第3条 次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 豊平診療所長

(2) 豊平診療所外来看護主任

(3) 豊平地区民生委員児童委員協議会代表

(4) 患者代表

(5) 保健課長

(6) 豊平保健福祉総合センター所長

2 前項の構成員のほか、町長、指定管理者が必要と認めるときは、その都度、関係者等の出席を認めるものとする。

(会議)

第4条 運営協議会は、必要に応じて、概ね年2回程度開催し、豊平保健福祉総合センターが招集し、運営協議会を総括する。

(事務局)

第5条 本会の庶務は、豊平保健福祉総合センターにおいて処理し、保健課は補佐する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については、その都度、指定管理者と町長が協議して定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(北広島町豊平病院運営協議会設置要綱の廃止)

2 北広島町豊平病院運営協議会設置要綱(平成28年北広島町告示第71号)は、廃止する。

北広島町豊平診療所運営協議会設置要綱

平成31年4月1日 告示第42号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成31年4月1日 告示第42号