○北広島町豊平診療所運営協議会設置要綱
平成31年4月1日
告示第42号
北広島町豊平診療所運営協議会設置要綱
(設置)
第1条 北広島町豊平診療所(以下「豊平診療所」という。)の円滑な実施に向け、情報交換及び業務の調整を図るため、基本協定書第44条に基づき、北広島町豊平診療所運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(内容)
第2条 次の事項について協議する。
(1) 豊平診療所の円滑な運営に向けた情報交換について
(2) 豊平診療所業務の実施推進に必要な調整について
(3) その他豊平診療所に関すること
(組織)
第3条 次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 豊平診療所長
(2) 豊平診療所外来看護主任
(3) 豊平地区民生委員児童委員協議会代表
(4) 患者代表
(5) 町民保健課長
(6) 豊平保健福祉総合センター所長
2 前項の構成員のほか、町長、指定管理者が必要と認めるときは、その都度、関係者等の出席を認めるものとする。
(会議)
第4条 運営協議会は、必要に応じて、概ね年2回程度開催し、豊平保健福祉総合センターが招集し、運営協議会を総括する。
(事務局)
第5条 本会の庶務は、豊平保健福祉総合センターにおいて処理し、町民保健課は補佐する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については、その都度、指定管理者と町長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(北広島町豊平病院運営協議会設置要綱の廃止)
2 北広島町豊平病院運営協議会設置要綱(平成28年北広島町告示第71号)は、廃止する。
附則(令和6年3月27日告示第46号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。