○育児支援家庭訪問事業実施要綱

令和元年5月10日

告示第47号

育児支援家庭訪問事業実施要綱

(目的)

第1条 この事業は、児童の養育に係る支援が必要であるにもかかわらず、自ら支援を求めることが困難な家庭に対し、当該家庭に過重な負担が係る前に訪問等による支援を実施することにより、当該家庭において安定した児童の養育が行えるようにすることを目的とする。

(支援対象)

第2条 北広島町内に居住する者で、親族等の援助が期待できず、他の子育て支援サービスの利用だけでは児童の適切な養育が困難であり、次の各号にいずれかに該当する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(1) 若年の妊婦、妊娠健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産直後で母体が回復するまでの期間(おおむね出産後1年まで)にある家庭

(3) 出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対し強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設を退所し、又は同法第27条第1項第3号の規定により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託された期間が終了した児童がいる家庭

(6) その他支援の効果が期待できると町長が判断した家庭

(支援の内容)

第3条 対象家庭に対する支援は、次の各号に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものを行う。

(1) 妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産及び育児を迎えるために必要な相談及び援助

(2) 出産後間もない時期の養育者に対する育児不安の解消や育児技術の提供等のための相談及び援助

(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善並びに子の発達保障等のための援助

(4) 児童養護施設等の退所又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親への委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対し家庭復帰が適切に行われるための援助

(事前協議)

第4条 町は、母子中核会議又は要保護児童対策地域協議会が主催するケース検討会議において、育児支援の必要性、今後の支援方針、当該対象家庭に与える効果等について関係機関と協議するものとする。

(ヘルパー等派遣サービスの申請)

第5条 当該養育者は、第3条に規定する育児支援のうちヘルパー等派遣サービスを受ける時は、育児支援家庭訪問事業申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出するものとする。

(ヘルパー等派遣サービスの決定)

第6条 町長は、前条に規定する申込書を受理した時は、すみやかにその内容を審査し、利用の決定をした時は、育児支援家庭訪問事業利用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(ヘルパー等派遣サービスの実施)

第7条 ヘルパー等派遣サービスは、北広島町が委託した事業者(以下「委託事業者」という。)が実施するものとし、家事及び保育経験のある者を派遣する。

2 事業者は、前項の規定によりヘルパー等派遣サービスを実施するときは、複数の者を派遣するなど、効果的な育児支援となるよう努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年5月10日から施行する。

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育児支援家庭訪問事業実施要綱

令和元年5月10日 告示第47号

(令和元年5月10日施行)