○北広島町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和元年6月17日

告示第67号

北広島町地域福祉計画策定委員会設置要綱

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく北広島町地域福祉計画を策定するため、北広島町地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) その他地域福祉の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員12名以内で構成する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 社会福祉協議会

(2) 社会福祉事業関係者

(3) 民生委員児童委員

(4) 社会福祉活動団体関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 策定委員会の委員の任期は2年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員の互選により、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、必要に応じ委員長が招集し議長となる。

2 策定委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず令和3年5月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 第3条の規定により委員が委嘱された後、最初に招集する策定委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

北広島町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和元年6月17日 告示第67号

(令和元年6月17日施行)