○北広島町火災予防査察規程

令和元年8月29日

訓令第6号

北広島町火災予防査察規程(平成17年北広島町訓令第67号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 査察

第1節 通則(第7条―第10条)

第2節 査察執行(第11条―第14条)

第3節 特別査察隊(第15条・第16条)

第3章 資料の提出及び報告(第17条―第22条)

第4章 査察結果の処理(第23条―第25条)

第5章 補則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び北広島町火災予防条例(平成17年北広島町条例第221号。以下「条例」という。)並びに広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号。以下「県条例」という。)第2条の規定に基づき北広島町が処理することとされる火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「保安法」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)の規定に基づき、火災等の災害の防止(以下「火災予防等」という。)のために行う査察に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程の用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 査察とは、法若しくは条例、火取法、保安法又は液石法の規定に基づき、消防対象物又は危険物製造所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱い状況について検査、質問等を行い、違反する事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(2) 特殊対象物とは、法第17条第1項の防火対象物(誘導灯、誘導標識及び漏電火災警報器以外の消防用設備等を設置する必要のない防火対象物並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1(1)項イ及び(2)項イ、に掲げる防火対象物で延べ面積50平方メートル未満のものを除く。)をいう。

(3) 危険物製造所等とは、法第10条第1項の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに同項ただし書の規定に基づき承認を受けて指定数量(法第9条の4の指定数量をいう。以下同じ。)以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(4) 少量危険物貯蔵取扱所とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3の規定による数量(以下「指定数量」という。)の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 指定可燃物貯蔵取扱所とは、危政令別表第4に掲げる数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) 火薬類関係施設とは、火取法第17条第1項及び第25条第1項の許可に係るもので、火薬庫、消費場所及び保管場所をいう。

(7) 火薬類製造等施設とは、火取法第2条に規定する火薬類の製造業、販売業者、消費者、廃棄者、又は火薬類を保管する者の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所で前号に定めるもの以外のものをいう。

(8) 高圧ガス関係施設とは、保安法第62条第1項の高圧ガスを消費する者(保安法第24条の2の特定高圧ガスを消費する者及び液石法第2条第2項の一般消費者等を除く。)及び法第9条の3の規定による届出を必要とする高圧ガス施設をいう。

(9) 高圧ガス製造等施設とは、保安法第2条に規定する高圧ガスを製造する者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、高圧ガスを貯蔵し、若しくは消費する者(保安法第24条の2の特定高圧ガスを消費する者に限る。)の事務所、営業所、工場、事業所又は高圧ガス若しくは容器の保管場所で前号に定めるもの以外のものをいう。

(10) 液化石油ガス関係施設とは、液石法第83条第3項の規定に基づく立入検査の対象となる事務所等をいう。

(11) 特殊施設とは、第4号から第10号までに掲げるものをいう。

(12) 一般住宅とは、第2号から第11号までに掲げるもの以外の建築物をいう。

(13) 査察対象物とは、査察の対象となる消防対象物等をいう。

(14) 査察員とは、査察に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。

(15) 本部査察員とは、消防本部消防課予防係に属する査察員をいう。

(16) 査察専従員とは、消防署(以下「署」という。)の隊司令及び隊長をいう。

(17) 特定査察員とは、次に掲げる職員をいう。

 副隊長

 消防署長(以下「署長」という。)が適当と認めた職員

(18) 一般査察員とは、前号以外の職員で隔日勤務者をいう。

(19) 防火台帳とは、特殊対象物又は危険物製造所等及びこれらと同一敷地内にある少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所に関する図面その他届出等を編冊したものをいう。

(査察の主体)

第3条 署長は、この規程の定めるところにより、管轄区域内の査察対象物について、査察を行わなければならない。

2 消防長は、必要があると認めるときは、署長に対して、査察対象物若しくは地域を指定して査察の執行を指示し、又は自ら査察を行うものとする。

(査察の区分)

第4条 査察は次の区分により行うものとする。

(1) 総合査察(査察対象物の火災予防等に必要な事項について行う査察とする。)

(2) 再査察(直近に行った総合査察の結果を補完するために、査察対象物の全部又は一部の火災予防等に必要な事項について行う査察とする。)

(3) 是正査察(総合査察又は再査察によって指導した事項の是正指導又は是正状況の確認を行う査察とする。)

(4) その他査察(前各号のいずれにも該当しないもので、消防長又は署長が必要と認める特定事項について行う査察とする。)

(査察対象物の区分)

第5条 査察対象物の区分は、別表のとおりとする。

(査察執行上の心得)

第6条 査察員は、査察を行うに当たっては、関係法令のほか、次の掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、統括防火管理者、危険物保安監督者若しくは防災管理者又はその責任にある者(以下「関係者」という。)の立会いを求めること。ただし、第12条(第1号を除く。)に基づく査察は、この限りでない。

(2) 言動、動作に注意し、関係者等に不快の念を与えないようにすること。

(3) 機器の操作については、関係者等に操作を求めること。

(4) 査察により是正すべき事項が判明したときは、その結果を上司に報告し、その指示を受け、関係者等による是正が行われるよう努めること。

(5) 関係者等が正当な理由なく査察を拒み、妨げ、又は忌避したときは、当該関係者等に査察の趣旨を説明し、関係者等の理解を得られるよう努めること。関係者等がなお応じないときは、その旨を上司に報告し、その指示を受け、時機を失することなく適切に対応するよう努めること。

(6) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに、関係者等の民事的紛争に関与しないよう努めること。

(7) 危害の防止に努めること。

2 査察員は、査察に必要な知識を修得し、査察能力の向上に努めなければならない。

第2章 査察

第1節 通則

(査察指針及び査察執行基準)

第7条 消防長は、査察対象物の現状を踏まえ、重点的、かつ、計画的に査察を実施するための具体的方針及び基本原則を定めた、査察指針を毎年度作成するものとする。

2 年度中における査察執行基準は、次の掲げるところにより行うものとする。

(1) 第1種査察対象物は、総合査察により1回以上実施するものとする。

(2) 第2種査察対象物は、総合査察又は再査察により1回以上実施するものとする。

(3) 第3種査察対象物は、周囲の状況、構造、規模、業態、用途、設備等総合的に判断し、火災予防上危険な査察対象物を重点に総合査察又は再査察により原則として1回以上実施するものとする。

(4) 第4種、第5種、及び第6種査察対象物は、周囲の状況、構造、規模、用途等から判断し、署長が定め、総合査察により計画的に実施するものとする。

(査察計画)

第8条 署長は、消防長が示す査察指針に基づき、毎年度、管内情勢に応じた査察計画を樹立し、消防長に報告しなければならない。

2 前項の査察計画においては、査察の実施計画を四半期ごとに示すものとする。

(査察計画事項)

第9条 前項の査察計画は、次に掲げる事項について樹立するものとする。

(1) 査察時期

(2) 査察対象物の種類

(3) 査察対象数

(4) 査察の重点事項

(5) その他必要と認める事項

(査察区域)

第10条 署長は、管轄区域内の査察対象物の状況を勘案し、査察員ごとに査察区域を定めるものとする。

第2節 査察執行

(査察の実施)

第11条 査察は、消防対象物等の出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除等を主眼として、査察の区分、種類及び消防対象物等の状況に応じ、次に掲げるものの位置、構造、設備、管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火を使用する設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物

(6) 指定可燃物等

(7) 火薬類関係施設

(8) 火薬類製造等施設

(9) 高圧ガス関係施設

(10) 高圧ガス製造等施設

(11) 液化石油ガス関係施設

(12) 液化石油ガス器具等販売施設

(13) 毒物劇物等関係施設

(14) 放射性物質等関係施設

(15) その他必要と認める事項

(優先的に行う査察)

第12条 次の各号については、査察計画に優先して査察を実施するものとする。

(1) 火取法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可に基づき、火薬類が消費されるとき。

(2) 広聴事案があったとき。

(3) 特殊対象物、危険物製造所等又は特殊施設において、火災や事故が発生したとき。

(4) 次のいずれかに該当し、消防長又は署長が、特別に立入検査を実施することが必要と認めるとき。

 特定地域又は特定の用途の査察対象物に、火災等の災害が発生する危険があると判断されるとき。

 同一業態の火災が連続して発生したとき、又は連続して放火事件が発生したとき。

 行幸啓等又は国際的催物に利用される施設等で、特に査察を行う必要があると判断されるとき。

 その他、火災予防のため必要があるとき。

(査察員の指定)

第13条 査察は、原則として次に定める査察員により行うものとする。

(1) 本部査察員 第1種査察対象物

(2) 査察専従員 第1種査察対象物

(3) 特定査察員 第2種、第3種、第4種、第5種及び第6種査察対象物

(4) 一般査察員 第6種査察対象物

(本部査察員等の応援派遣)

第14条 署長は、査察を行うために必要があると認めるときは、消防長に対して本部査察員の応援派遣を要請することができる。

2 前項の規定により応援派遣された本部査察員は、応援派遣先の署長の指揮の下で査察を実施するものとする。

第3節 特別査察隊

(特別査察隊)

第15条 消防長は、消防本部消防課予防係に北広島町消防本部特別査察隊(以下「特別査察隊」という。)を設置する。

(特別査察隊の事務)

第16条 消防長は、特別査察隊に第3条第2項の規定に基づき自ら行う査察又は署長が行う査察に対する支援その他必要と認める事務を行わせるものとする。

第3章 資料の提出及び報告

(資料の任意提出)

第17条 火災予防等のために必要と認められる資料(消防対象物等の実態を把握するために必要な既存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、原則として、関係者に対して任意に提出を求めるものとする。

(資料提出命令)

第18条 前条の規定による任意の提出により難い場合において、消防長又は署長は、なお火災予防又は危険物の貯蔵若しくは取扱いに伴う火災の防止のために必要があると認めるときは、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定により、関係者に対して資料の提出を命ずるものとする。

(資料の受領及び保管)

第19条 前2条の規定により資料を受領するときは、所定の資料提出書により、当該資料の所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、所有権放棄の有無が明らかであるときは、この限りでない。

2 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する場合において、当該提出者が受領書の交付を求めるときは、当該提出者に所定の資料受領書を交付するものとする。

3 資料の提出者が当該資料の所有権を放棄しない時は、当該提出者に所定の資料保管書を交付するものとする。

4 前項の場合において、当該資料の保管の必要がなくなったときは、当該資料の提出者から所定の還付資料受領書を徴して、当該資料を還付するものとする。

5 所有権が放棄された資料を受領したときは、その経過を明らかにしておくとともに、当該資料を紛失し、又は毀損しないように保管しなければならない。

(報告の任意徴収)

第20条 火災予防等のために必要と認められる報告の徴収は、原則として、関係者に対して任意に求めるものとする。

(報告の徴収命令)

第21条 前条の規定による任意の報告により難い場合において、消防長又は署長は、なお火災予防等のために必要があると認めるときは、法第4条第1項、第16条の5第1項、火取法第42条、第46条第2項、保安法第61条第1項、第63条第2項又は液石法第82条第1項の規定により、関係者に対して必要事項を報告するよう命ずるものとする。

(危険物、火薬類又は高圧ガスの収去)

第22条 消防長又は署長は、法第16条の5第1項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去をしようとするときは、所定の様式による収去証を交付して行うものとする。

2 消防長又は署長は、火取法第43条第1項の規定による火薬類の収去又は保安法第62条第1項の規定による高圧ガスの収去をしようとするときは、所定の様式による収去証を交付して行うものとする。

第4章 査察結果の処理

(台帳の整理等)

第23条 査察員は、査察の対象となる施設が完成したとき、又は完成の通知を受理したときは、防火台帳及び防火台帳補助簿(以下「台帳等」という。)を作成し、これを整理しておかなければならない。

2 査察員は、査察を実施したときは、台帳等に、査察結果等必要な事項を記録し、これを整理しておかなければならない。

(査察結果報告)

第24条 査察員は、査察を実施した場合において、当該消防対象物等に指導すべき事項があるとき(指導すべき事項が火災予防上、軽微なもののみであり、かつ、その場で改善された場合を除く。)は、所定の立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を、その他のときは所定の立入検査結果報告書を作成し、これにより署長に報告しなければならない。

2 査察員は、通知書を作成したときは、決裁の後、これを関係者に交付するものとする。

3 前2項の場合において、是正に日時を必要とする事項があるときは、当該通知書において改善計画書の提出を求めるものとする。

4 前3項の規定に関わらず、特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所等への立入検査結果に関する報告については、別に定める立入検査(結果)表により行うものとし、指導すべき事項があるときは、決裁の後、当該立入検査(結果)表を関係者に交付するものとする。

(本部査察員又は特別査察隊による査察結果報告)

第25条 本部査察員又は特別査察隊による査察の結果については、前条に準じて処理するものとする。この場合において、同条の規定中「署長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(準用規定)

第26条 予防査察に関し、この規定に定めのない事項については、立入検査標準マニュアル(平成14年8月30日付け消防安第39号消防庁防火安全室長通知)及び危険物施設立入検査マニュアル(平成14年10月23日付け消防危第503号消防庁危険物保安室長通知)を準用するものとする。

(委任)

第27条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の北広島町火災予防査察規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

査察対象物区分表

区分

内容

第1種査察対象物

1

法第8条の2の2第1項の規定により、定期に点検し、及び報告することとされる防火対象物

2

危険物製造所等のうち、法第14条の2第1項に規定する予防規程を定めなければならないもの

第2種査察対象物

1

政令別表第1に定める防火対象物で法第8条及び法第8条の2に該当するもののうち、固定消防設備の設置対象となるもの(第1種査察対象物を除く。)

2

危険物製造所等(第1種査察対象物を除く。)

第3種査察対象物

1

政令別表第1に定める防火対象物で法第17条に該当するもののうち、法第8条及び法第8条の2に該当するもの(第1種、第2種査察対象物を除く。)

2

政令別表第1に定める防火対象物で法第17条に該当するもののうち、固定消防設備の設置対象となるもの(第1種、第2種査察対象物を除く。)

第4種査察対象物

1

政令別表第1に定める防火対象物で法第17条に該当するもの(第3種査察対象物を除く。)

2

政令別表第1に定める防火対象物で法第8条に該当するもの(第3種査察対象物を除く。)

第5種査察対象物

1

火薬類製造等施設、火薬類関係施設

2

高圧ガス製造等施設

3

液化石油ガス関係施設

第6種査察対象物

1

一人暮らし老人住宅

2

署長が必要と認めた地域の一般住宅

北広島町火災予防査察規程

令和元年8月29日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第3節 火災予防等
沿革情報
令和元年8月29日 訓令第6号