○北広島町国民健康保険税減免要綱

令和元年10月1日

告示第101号

北広島町国民健康保険税減免要綱(平成17年北広島町告示第89号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町国民健康保険税条例(平成17年北広島町条例第153号。以下「条例」という。)第22条の2に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準等)

第2条 保険税の減免に係る事由、対象、割合その他の基準は、別表の国民健康保険税の減免基準表(以下「減免基準表」という。)のとおりとし、その適用に当たっては、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 条例第22条の2第1項第1号第2号第5号に該当する場合であって、納税義務者の生活が一時的に著しく困難となり、特に減免する必要があると認められるとき。

(2) 条例第22条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合

(申請)

第3条 保険税の減免は、納税義務者の申請により賦課年度ごとに行うものとする。ただし、第22条の2第1項第3号に該当する場合は、この限りではない。

(申請書の交付)

第4条 納税義務者から減免を受けたい旨の申出があったとき、あらかじめその事情を聴取し、関係法令、条例及び減免基準表に照らして減免の対象となり得るものと判断した場合は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を交付する。ただし、条例第22条の2第1号第3号に該当する場合は、資格異動届をもって減免申請手続を行ったこととみなす。

(申請書に添付する書類等)

第5条 前条の申請書を提出しようとする納税義務者は、次の各号に掲げる減免の事由の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長において当該事由を公簿又は実態調査等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 条例第22条の2第1項第1号に規定する事由

給与証明書、年金証書その他収入を証明する書類又は無収入を証明する書類

(2) 条例第22条の2第1項第2号に規定する事由

警察署、消防署、保険会社等の発行する罹災証明書等

(3) 条例第22条の2第1項第3号に規定する事由

資格喪失証明書等

(4) 条例第22条の2第1項第5号に規定する事由

医師の診断書等、事業を休廃業していることを証明する書類、雇用保険受給者証明書等その他特別の事情を証明する書類

(申請書の受理及び調査)

第6条 納税義務者から申請書の提出を受けたときは、申請書の記載内容及び添付書類の有無等を確認の上受理し、減免事由の妥当性及び事実関係を適正に調査して、減免調査表(様式第2号)に調査の結果を記載する。

(措置の決定)

第7条 前条の調査を完了したときは、減免基準表に基づき減免額を算出し所定の決裁を経て当該減免の措置を決定するものとする。

(決定の通知)

第8条 前条の規定により減免の措置を決定したときは様式第3号により、減免することが不適当であると認めたときは様式第4号により当該納税義務者に通知する。ただし、条例第22条の2第1号第3号に該当する場合は、納税(変更)通知書を様式第3号とみなす。

(減免の取消)

第9条 保険税の減免を受けた者が、その事由が消滅したとき又は虚偽の申請等によって保険税の納付を不当に免れようとする行為があったと認められるときは、減免措置を変更し又は取り消すとともに、その旨を通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、保険税の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は令和元年10月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年11月1日告示第136号)

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

国民健康保険税の減免基準表

異動事由の区分

減免の対象

減免の基礎

減免の割合

摘要

対象

範囲

1 条例第22条の2第1項第1号に規定する事由

公の扶助を受けることとなった世帯

生活扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助又は葬祭扶助を受けることとなった者


100%

1 私的扶助による減免後の保険税は、平等割額及び均等割額にその世帯の被保険者の数を乗じて得た額の合計額から条例第23条に規定する額を差し引いて得た額を下回らないこととする。

2 生活保護基準額は、保護の基準のうち次に掲げる基準により算定した額の合計額とする。

(1) 生活扶助基準

(2) 教育扶助基準

(3) 住宅扶助基準

3 減免申請がなされた日(生活保護の場合は、保護の開始の日)以後に到来する納期限に係る保険税について適用する。

私の扶助を受けることとなった世帯

公の扶助以外の扶助を受ける者で、その実情が公の扶助を受けるものと同様と認められるもの

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100%以下

100%

100%を超え110%以下

90%

110%を超え120%以下

80%

120%を超え130%以下

70%

2 条例第22条の2第1項第2号に規定する事由

納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上となる場合で、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下の世帯

損害の程度が10分の5以上のとき。

前年中の総所得金額が500万円以下の場合

100%

1 総所得金額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税法に関する法令の規定によって計算した総所得金額、山林所得金額及び譲渡所得金額の合計額をいう。

2 災害とは、震災、風水害、落雷、火災その他天災のほか、自己の意思によらない火災その他人的災害をいい、盗難、詐欺、横領等もこれに準ずる取扱いとする。

3 資産は、通常被保険者の所有に係るものとするが、被保険者と同居の家族の所有に係る資産であってもこれを含めることが適当と認められるときは、これを含めて適用する。

4 減免の理由が生じた日の属する月から12月を限度とし月割りをもって算定する。

前年中の総所得金額が500万円を超え750万円以下の場合

50%

前年中の総所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合

25%

損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき。

前年中の総所得金額が500万円以下の場合

50%

前年中の総所得金額が500万円を超え750万円以下の場合

25%

前年中の総所得金額が750万円を超え1,000万円以下の場合

12.5%

3 条例第22条の2第1項第3号に規定する事由

条例第22条の2第1項第3号に規定する者

事実の発生した日から条例第22条の2第1項第3号に規定する期間のうち、本町の被保険者である期間とする。

旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額

100%


旧被扶養者に係る被保険者均等割額

50%

1 旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第1号及び第2号の減額賦課に該当する世帯である場合は、適用しない。

2 減免の理由が生じた日の属する月から減免の理由が消滅した日の属する月の前月分までを月割りをもって算定する。

旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第3号の減額賦課に該当する世帯である場合は、減額賦課前の金額から適用する。

30%

旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額

50%

条例第5条の2第1号に規定する特定継続世帯である場合は世帯別平等割25%軽減前の額の25%

1 旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第1号及び第2号の減額賦課に該当する世帯又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定る特定世帯若しくは同号ハに特定する特定継続世帯である場合は、適用しない。

2 減免の理由が生じた日の属する月から減免の理由が消滅した日の属する月の前月分までを月割りをもって算定する。

旧被扶養者の属する世帯が、条例第23条第3号の減額賦課に該当する世帯である場合は、減額賦課前の金額から適用する。

30%

条例第5条の2第1号に規定する特定継続世帯である場合は世帯別平等割25%軽減前の額の10%


4 条例第22条の2第1項第4号に規定する事由

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定に該当する被保険者の属する世帯

1 少年院、その他これに準ずる施設に収容されたとき。

2 刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。

1か月を超えて給付制限を受ける者に係る当該給付制限の期間

100%

1 該当する被保険者に係る所得割額、資産割額及び被保険者均等割額を減免対象とする。ただし、該当する被保険者のみで構成される世帯については、全額を減免の対象とする。

2 減免の理由が生じた日の属する月から減免の理由が消滅した日の属する月の前月分までを月割りをもって算定する。

5 条例第22条の2第1項第5号に規定する事由

失業、事業の休廃止又は疾病等の理由により、生活が著しく困難な世帯と認められる世帯(国民健康保険未加入者の収入も含む。)

当該年の収入見込月額が生活保護基準額以下の世帯で、かつ、前年の総収入額に比べ30%以上の減少となる世帯

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1 減免後の保険税は、私的扶助の例による。

2 生活保護基準額は、私的扶助の例による。

3 収入見込月額は、申請月分の見込額及び前2か月(合計3か月)の平均額とする。

4 減免申請がなされた日以後に到来する納期限に係る保険税について適用する。

100%以下

100%

100%を超え110%以下

90%

110%を超え120%以下

80%

120%を超え130%以下

70%

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北広島町国民健康保険税減免要綱

令和元年10月1日 告示第101号

(令和2年11月1日施行)