○産直市からしろ館設置及び管理条例

令和元年12月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域農業における所得の向上及び雇用機会の創出を図るため、地域農産物等直売所(以下「直売所」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 産直市からしろ館

(2) 位置 北広島町宮迫386番地12

(業務)

第3条 直売所は、おおむね次の業務を行う。

(1) 地域農産物及び特産品の販売に関すること。

(2) 飲食物の提供に関すること。

(3) 地域住民と来訪者の憩い及び交流の場としての公共的利用に供すること。

(4) その他地域活性化の促進に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に直売所の管理を行わせる。

(指定管理者の業務)

第5条 前条の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 直売所及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、直売所の管理に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとする者は、町長が定める期間内に、別記様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 団体であることを証する書類

(2) 管理業務の計画書及び収支計画書

(3) 団体の活動内容及び経営状況を説明する書類

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、申請者に資料の提出を求めることができる。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、直売所の管理を行うに最も適当と認める団体を議会の議決を経て指定管理者に指定する。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 管理業務の計画書の内容が、直売所の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 施設の管理を適切かつ安定して行う能力を有していること。

(4) 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

2 指定管理者の指定の期間は、町長が議会の議決を経て定める。

3 町長は、第1項の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

4 町長と指定管理者は、直売所の管理その他必要な事項について、別に協議するものとする。

(指定管理者の責務)

第8条 指定管理者は、関係法令を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を執行しなければならない。

2 指定管理者は、業務に関して取り扱う個人に関する情報の適切な管理について、漏えい、滅失及び損傷の防止その他必要な措置を講じなければならない。

3 指定管理者の業務に従事する者又は当該業務に従事していた者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者の指定の取消し)

第9条 町長は、指定管理者の責めに帰すべき理由により、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(町長による管理)

第10条 町長は、前条の規定により、指定管理者に対して期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務若しくは一部を執行することが困難になった場合において町長が必要があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず、当該管理の業務の全部若しくは一部を行うものとする。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、その旨を告示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

様式 略

産直市からしろ館設置及び管理条例

令和元年12月18日 条例第23号

(令和元年12月18日施行)