○からしろ集会所設置及び管理条例

令和元年12月18日

条例第24号

からしろ集会所設置及び管理条例

(設置)

第1条 地域のコミュニティ活動を通して、住民の教育文化及び福祉の向上に資するための施設として、からしろ集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 からしろ集会所

位置 北広島町宮迫386番地12

(指定管理者による管理)

第3条 集会所の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の利用許可及び制限に関する業務

(2) 利用料金の設定及び徴収に関する業務

(3) 集会所の施設及びその設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第5条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理に支障があると思われるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 町又は指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は利用の方法を制限することができる。この場合において、利用者に生じた損害については、町又は指定管理者はその責めを負わない。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 許可された利用目的以外に利用するとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設を利用させたとき。

(遵守事項)

第7条 集会所を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 木及び草花を採取し、又は傷つけないこと。

(3) その他町長が定める事項

(行為の許可)

第8条 集会所において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(4) その他集会所の設置目的以外に利用すること。

(利用料金の納入等)

第9条 利用者は、指定管理者に集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、後納することができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める。ただし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害の賠償)

第10条 集会所の施設及び設備を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は減免することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者がその責めに帰することができない理由により利用できない場合その他町長が別に定める場合には、指定管理者は利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(からしろ館設置及び管理条例の廃止)

2 からしろ館設置及び管理条例(平成18年北広島町条例第62号)は、廃止する。

別表(第9条関係)

区分

室名

午前

午後

夜間

冷暖房費(1時間当たり)

多目的室(1)

2,200円

2,600円

3,100円

100円(暖房費)

和室

1,000円

1,500円

2,100円

100円

備考 午前とは午前8時から正午までをいい、午後とは正午から午後5時までをいい、夜間とは午後5時から午後10時までをいう。

からしろ集会所設置及び管理条例

令和元年12月18日 条例第24号

(令和元年12月18日施行)