○北広島町子育て短期支援事業実施要綱
令和元年12月9日
告示第120号
北広島町子育て短期支援事業実施要綱
(事業の目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病その他の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び緊急一時的に配偶者等を保護することが必要な場合に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他保護を適切に行うことのできる施設(以下「実施施設」という。)において一定期間、養護・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 北広島町子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、北広島町とする。
(事業の種類)
第3条 第1条に規定する養育・保護を行うために実施する事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第1条の2第1項に規定する事業をいい、以下の支援を行う。
ア 保護者のレスパイト・ケア
イ 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
ウ 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
エ その他、親子支援に資する取組
(2) 夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ事業」という。) 省令第1条の3第1項に規定する事業をいい、以下の支援を実施する。
ア 保護者のレスパイト・ケア
イ 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
ウ 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
エ その他、親子支援に資する取組
(3) 緊急一時保護 緊急一時的に保護を必要とする配偶者等を実施施設において保護することにより、当面の生活安定を図ることを目的として実施する事業
(1) ショートステイ事業 本町に住所を有する原則として18歳未満の児童又は親子等とし、対象者の保護者が次のいずれかに該当する場合に利用することができるものとする。
ア 疾病、けが等の場合
イ 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ又は、育児不安などの身体若しくは精神的な事由による場合
ウ 出産、看護、事故、災害、失踪、虐待など家庭養育上の事由による場合
エ 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由による場合
オ 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
カ レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であると町が認めた場合
キ 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
ク その他町長が特に必要があると認める場合
(2) トワイライトステイ事業 本町に住所を有する18歳未満の児童又は親子とし、対象者の保護者が次のいずれかの事由により、恒常的に帰宅が夜間にわたる場合や休日に不在の場合等で、対象者について生活指導及び家事等が十分にできない場合に利用することができるものとする。
ア 保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童及び養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れる事を希望する児童
イ 保護者が児童と一緒に、レスパイト・ケアや、児童との関わり方、養育方法等について、親子での利用が必要である場合
(3) 緊急一時保護 本町に住所を有し、次のいずれかに該当する場合に利用できるものとする。
ア 配偶者等からの暴力により、緊急的に保護を必要とするとき。
イ その他町長が特に必要があると認めたとき。
(実施施設)
第5条 町長は、あらかじめ前条に規定する対象者を適切に養育・保護することができる児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所等に当該業務を委託することができる。
(1) ショートステイ事業 原則、対象児童が最初に入所した日から起算して連続して7日以内。ただし、町長が必要と認めるときは、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。
(2) トワイライトステイ事業 原則、平日の利用は、午後5時から午後10時まで(引き続き宿泊を伴った場合に限り、翌日の午前9時までとする。)とし、トワイライトステイ事業を利用できる日は、原則として保護者の仕事が休みの日を除くものとし、休日の利用は、午前9時から午後5時までとする。
(3) 緊急一時保護 原則、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) ショートステイ事業
ア 保護者は、ショートステイ事業を利用しようとするときは、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
ウ 保護者は、ショートステイ事業の利用の内容を変更しようとするときは、町長に子育て短期支援事業利用変更・中止申請書(様式第5号)(以下「利用変更・中止申請書」という。)を提出しなければならない。
エ 町長は同号ウの規定による申請書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、子育て短期支援事業利用変更決定通知書(様式第6号)により当該保護者にその旨を通知するものとする。この場合において、町長は、当該決定通知書の写しを実施施設に送付するものとする。
(2) トワイライトステイ事業
ア 保護者は、トワイライトステイ事業を利用しようとするときは、申請書を町長に提出しなければならない。
イ 町長は同号アの規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、トワイライトステイ事業の利用の可否を決定したときは、決定通知書又は、不承認通知書により当該保護者にその旨通知するものとする。この場合において、町長は利用の決定を行ったときは、委託通知書により実施施設に通知するものとする。
ウ 保護者は、トワイライトステイ事業の利用の内容を変更しようとするときは、町長に利用変更・中止申請書を提出しなければならない。
エ 町長は同号ウの規定による申請書の提出を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用変更決定通知書により当該保護者にその旨を通知するものとする。この場合において、町長は、当該決定通知書の写しを実施施設に送付するものとする。
(3) 緊急一時保護
ア 配偶者等が緊急一時保護を利用しようとするときは、配偶者等緊急一時保護利用申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。
(1) 対象者が伝染病等の疾患を有する場合
(2) 受入れ可能な実施施設がない場合
(3) その他町長が適当でないと認めた場合
(1) ショートステイ事業
ア 第4条第1号に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。
イ 対象児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。
ウ 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
エ 第5条に規定する実施施設の管理運営に支障となる行為を行う等、利用を不適当と認めたとき。
(2) トワイライトステイ事業
ア 第4条第2号に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。
イ 対象児童が児童福祉施設等へ入所措置されるとき。
ウ 虚偽その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
エ 第5条に規定する実施施設の管理運営に支障となる行為を行う等、利用を不適当と認めたとき。
(3) 緊急一時保護
ア 第4条第3号に規定する利用の要件に該当しなくなったとき。
イ 第5条に規定する実施施設の管理運営に支障となる行為を行う等、利用を不適当と認めたとき。
(対象児童の送迎)
第10条 対象児童の送迎は、保護者の責任及び負担において行うものとする。ただし、保護者が児童に付き添うことが困難であると町長が認めた場合は、実施施設と町長及び保護者が協議の上、居宅から実施施設の間又は実施施設から保育施設若しくは学校等の間について、実施施設による送迎ができるものとし、実施施設は送迎に努めなければならない。
(利用料等)
第11条 保護者は、別表に掲げる利用料(児童の養育に要する費用であって、保護者が利用期間に応じて負担するものをいう。)及び実施施設が利用期間中にやむを得ず支払った医療費等の経費の実費分を負担するものとする。ただし、緊急一時保護の利用料は無料(医療費等の経費の実施分は除く。)とする。
2 実施施設は、保護者から利用料を徴収し、自らの収入として収受できるものとする。
(利用料の減免)
第12条 町長は、対象者の保護者が次の各号に掲げる事由(以下「減免事由」という。)に該当すると認めるときは、利用料を減額又は免除することができる。
(1) 失業、疾病等により著しく所得が減少したとき。
(2) 天災その他不慮の災害等に被災したとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
(終了報告及び委託料の請求)
第13条 実施施設は、利用期間が終了したときは、次の各号のいずれかの書類を町長に提出するものとする。
(2) トワイライトステイ事業 報告書及び請求書
(秘密の保持)
第15条 実施施設は、町長から事業に関し提供された児童及びその保護者の個人情報について知り得た秘密を漏らしてはならない。実施施設を退いた後も同様とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第38号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条、第14条関係)
事業名 | 区分 | 日額単価 | 負担区分 (単位:円) | |||||
生活保護世帯 (母子、父子家庭等で非課税世帯を含む。) | 市町村民税非課税世帯 (母子、父子家庭等で課税世帯を含む。) | その他の世帯 | ||||||
保護者利用料 | 委託料 | 保護者利用料 | 委託料 | 保護者利用料 | 委託料 | |||
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700 | 0 | 10,700 | 1,100 | 9,600 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | 2,750 | 2,750 | |
夜間養護等(トワイライトステイ)事業 | 基本分 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 |
宿泊分 | 1,500 | 0 | 1,500 | 300 | 1,200 | 750 | 750 | |
休日預かり | 2,700 | 0 | 2,700 | 350 | 2,350 | 1,350 | 1,350 |
備考
(1) 1日とは、0時から24時までをいう。
(2) 負担区分は、保護の期間の初日における状態を基準とする。
(3) 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「母子家庭」という。)及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「父子家庭」という。)で、当該年度の市町民税非課税世帯に該当する場合を含む。)をいう。
(4) 市町村民税非課税世帯とは、当該年度の市町村民税(当該申請が4月1日から5月30日までの間にあっては、前年度の市町村民税)が非課税である世帯をいう。