○北広島町森林環境譲与税基金条例

令和2年3月25日

条例第4号

北広島町森林環境譲与税基金条例

(設置目的)

第1条 北広島町が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、北広島町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。

(1) 国から北広島町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、基金として一般会計歳入歳出予算で定められた額

(2) 基金から生ずる収入

(3) 基金を原資とする施策によって生ずる収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする施策によって生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する施策の財源に充てるために処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、歳入に繰り入れて運用することができる。

(相殺のための取崩し)

第7条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北広島町森林環境譲与税基金条例

令和2年3月25日 条例第4号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
令和2年3月25日 条例第4号