○工事請負金前金払実施要領
令和2年2月18日
訓令第1号
工事請負金前金払実施要領
工事請負金前金払実施要領(平成17年北広島町訓令第40号)の全部を改正する。
(前金払の実施範囲)
第1条 北広島町が発注する建設工事又は土木建築の工事に関する測量・建設コンサルタント業務等(以下「建設コンサルタント業務等」という。)のうち、次に掲げる要件に該当する場合に適用するものとする。
(1) 設計金額が250万円以上の建設工事
(2) 設計金額が500万円以上の建設コンサルタント業務等
(前金払の額)
第2条 前金払とする金額は、建設工事においては請負代金額の10分の4以内とし、建設コンサルタント業務等においては契約金額の10分の3以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、歳計現金の保有及び特定財源の収入状況によって又は低入札価格調査の対象となった場合は前払金を制限し、又は支払しないことがある。
3 前2項の場合において、算定して得た額に1万円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(前金払の手続及び支払)
第3条 前金払は、工事請負人又は業務受託者(以下「請負人等」という。)が前金払請求書及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定による保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証証書を提出することによって行う。
2 前払金は、前項の規定による手続がなされてから14日以内に支払うものとする。
3 第1項の規定による保証証書の提出に代えて、保証事業会社が提供する電子保証を閲覧できる状態となった場合に、保証証書が提出されたものとみなす。
(契約金額の変更による措置)
第4条 前払金を行った後、設計変更等の理由により契約金額を変更した場合でも追加の前払金は行わない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は増加した額の10分の4以内を前払金とする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月18日訓令第10号)
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。