○測量及び建設コンサルタント等業務最低制限価格事務取扱要領

令和2年3月31日

告示第23号

測量及び建設コンサルタント等業務最低制限価格事務取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づいて設定する最低制限価格について必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 最低制限価格を設ける対象業務は、町が競争入札に付する次に掲げる業務とする。

(1) 測量業務

(2) 建築関係建設コンサルタント業務

(3) 土木関係建設コンサルタント業務

(4) 地質調査業務

(5) 補償関係コンサルタント業務

(最低制限価格の算出方法)

第3条 最低制限価格は、予定価格に4分の3を乗じた額とし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り上げた額とする。

(入札参加者への周知)

第4条 入札参加者に示す入札条件に最低制限価格が設けられている旨を記載して、入札参加者へ周知するものとする。

(入札の執行)

第5条 入札執行者は、最低制限価格を下回る価格をもって申込みをした者がある場合は、直ちにその者を失格とし、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とする。

(最低制限価格の公表)

第6条 最低制限価格は、非公表とする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

測量及び建設コンサルタント等業務最低制限価格事務取扱要領

令和2年3月31日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)