○北広島町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月14日

告示第48号

北広島町特別定額給付金給付事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うものとして実施する特別定額給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。

(給付対象者及び申請・受給者)

第2条 町は、この要綱に定めるところにより、特別定額給付金を給付する。

2 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)とする。

3 特別定額給付金の申請・受給者(以下「申請・受給者」という。)は、給付対象者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者))とする。

(給付額)

第3条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。

(給付対象者リストの作成)

第4条 町は、特別定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者、申請・受給者、申請・受給者ごとの給付額、住民基本台帳における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

(給付開始日及び給付申請期限)

第5条 特別定額給付金に係る町の給付申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 給付申請期限は、前項の規定により定められた給付申請受付開始日から3月とする。

(申請及び給付の方式)

第6条 町は、リストに基づき、申請・受給者に対し、別紙様式の申請書(以下単に「申請書」という。)を送付する。

2 申請・受給者による申請及び町による給付は、次の各号の方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請・受給者が、金融機関に口座を開設していない等、第1号又は第2号による給付が困難な場合に限り行うこととする。

(1) 郵送申請方式 申請・受給者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) オンライン申請方式 マイナポータル上の申請画面から情報を入力した上で、振込先口座情報の確認書類をアップロードし電子申請を行い、町が申請・受給者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請・受給者が申請書を町に提出し、町が窓口で現金により給付する方式

3 申請・受給者は、特別定額給付金の窓口現金受領に当たり、公的身分証明書を提示すること等により、申請・受給者本人による申請であることを証することとする。

(代理による申請及び受給)

第7条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の申請及び受給を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での申請・受給者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)

(3) 親類その他の平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が特別定額給付金の受給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。

3 町は、代理人が第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(配偶者からの暴力を理由に避難している者の申請及び受給)

第8条 配偶者からの暴力を理由に避難している者は、申請・受給者に代わり同伴者の分を含めて、第6条の申請及び受給を行うことができる。

2 前項の配偶者からの暴力を理由に避難している者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること

(2) 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること

(3) 令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

3 配偶者からの暴力を理由に避難している者が特別定額給付金の受給の申請をするときは、特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書を提出することとする。

(給付決定及び給付)

第9条 町長は、前3条の規定により提出された申請書を受け取った場合には、速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請・受給者(その代理人を含む。)に対し特別定額給付金を給付するものとする。

(特別定額給付金の給付等に関する周知等)

第10条 町は、特別定額給付金事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めることとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町が第6条第1項の規定に基づく申請書等の文書の送付を行い、また、第10条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、申請・受給者から申請期限までに第6条第2項による申請が行われなかった場合、申請・受給者が特別定額給付金の受給を辞退したものとみなすものとする。

2 町が第9条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町が確認等に努めた上でなお申請期限までに補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなすものとする。

(給付金の返還)

第12条 町長は、次の各号による場合、既に給付を受けた特別定額給付金の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた場合

(2) 他の市町村で特別定額給付金を受領した場合

(3) 重複して特別給付金が給付された場合

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月14日から施行し、5月1日から適用する。

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北広島町特別定額給付金給付事業実施要綱

令和2年5月14日 告示第48号

(令和2年5月14日施行)