○北広島町いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例

令和2年6月17日

条例第23号

北広島町いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための調査を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会、同条第3項に規定する組織及び法第30条第2項に規定する附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(北広島町いじめ問題対策連絡協議会)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、北広島町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、学校におけるいじめ防止等(法第1条に規定するいじめ防止等をいう。以下同じ。)のための取組に関する関係機関及び団体との連絡調整を行う。

3 連絡協議会は、関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

4 前各項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(北広島町いじめ問題対策委員会)

第3条 法第14条第3項の規定に基づき、北広島町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、学校におけるいじめ防止等のための調査について調査審議するとともに、学校で重大事態が発生し、学校における調査が困難であると教育委員会が認める場合は、法第28条第1項の規定による調査を行う。

3 対策委員会は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

4 前各項に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(北広島町いじめ問題に関する第三者調査委員会)

第4条 法第30条第2項の規定による調査を公正かつ中立に行うため、北広島町いじめ問題第三者調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定に基づく調査の結果について、調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

3 調査委員会は、教育、法律、心理学等についての専門的知識及び経験を有する者(調査委員会の委員となっている者を除く。)のうちから、町長が委嘱し、任命する。

4 前各項に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北広島町いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例

令和2年6月17日 条例第23号

(令和2年6月17日施行)