○北広島町人権対策推進委員会設置要綱

令和2年6月24日

訓令第11号

北広島町人権対策推進委員会設置要綱

(設置)

第1条 北広島町人権教育・啓発推進プランに基づく施策を総合的かつ効果的に推進するため、北広島町人権対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 北広島町人権教育・啓発推進指針に基づく施策の推進に関すること。

(2) 人権施策に係る総合的な調査、研究、企画立案等に関すること。

(3) その他人権教育・啓発の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成するものとし、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進委員会は、委員長が招集し、主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(ワーキング・グループ)

第5条 推進委員会に、必要に応じてワーキング・グループを置くことができる。

(事務局)

第6条 推進委員会に関する事務は、人権・生活総合相談センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令和2年6月24日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

北広島町人権対策推進委員会 構成員

区分

職名

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

危機管理課長

財政政策課長

管財課長

まちづくり推進課長

税務課長

町民課長

福祉課長

保健課長

環境生活課長

農林課長

商工観光課長

建設課長

会計室長

学校教育課長

生涯学習課長

芸北支所長

大朝支所長

豊平支所長

議会事務局長

消防長

北広島町人権対策推進委員会設置要綱

令和2年6月24日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第8節 地域改善対策
沿革情報
令和2年6月24日 訓令第11号
令和5年3月29日 訓令第8号