○北広島町私立教育・保育施設の利用に係る副食費助成事業実施要綱

令和2年6月1日

告示第67号

北広島町私立教育・保育施設の利用に係る副食費助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得である者又は多子世帯の子どもが、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき食事の提供に要する費用のうち副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の一部を助成することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者であって、次の(1)若しくは(3)に該当する者又は(2)に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割課税合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども及び同一世帯の小学校第3学年修了前の子どもから数えて2人目の子ども並びに同一世帯の18歳以下の年長から数えて3人目以降の子ども

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されていない者に準ずる者

2 その他副食費を助成することが適当であると町長が認めた者

(助成費の額)

第3条 副食費の助成限度額は、一人につき月額4,500円とする。

(支給方法)

第4条 副食費の助成は、助成対象者に係る副食費を徴収する教育・保育施設に対し、支給するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、副食費の助成に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

北広島町私立教育・保育施設の利用に係る副食費助成事業実施要綱

令和2年6月1日 告示第67号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和2年6月1日 告示第67号