○北広島町美術作品の受納等検討委員会設置要綱

令和2年6月1日

告示第68―1号

北広島町美術作品の受納等検討委員会設置要綱

(目的)

第1条 本町の絵画、書、彫刻、工芸品及びその他の美術作品(以下「美術作品」という。)にかかる受納、保存管理及び利活用(以下「受納等」という。)について、「北広島町美術作品の受納等検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置し、必要な施策について協議し関係者の多方面からの提言により今後の文化施策の推進に資する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 美術作品の保存管理に関すること。

(2) 美術作品の受納に関すること。

(3) 美術作品の利活用に関すること。

(4) その他町所有の美術作品の取扱いに関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は次のとおりとする。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 財政政策課長

(5) まちづくり推進課長

(6) 管財課長

(7) 教育課長

(役員の職務)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の招集は必要に応じ委員長が行い、議長となる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は教育課内に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

北広島町美術作品の受納等検討委員会設置要綱

令和2年6月1日 告示第68号の1

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
令和2年6月1日 告示第68号の1
令和6年4月1日 教育委員会告示第1号