○北広島町美術作品の寄贈等の受納に係る事務取扱基準に関する要綱

令和2年6月1日

告示第68―2号

北広島町美術作品の寄贈等の受納に係る事務取扱基準に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、絵画、書、彫刻、工芸品及びその他の美術作品(以下「美術作品」という。)寄贈等の場合の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(美術作品の受納の基準)

第2条 美術作品に係る寄贈は、次の条件を基準に受納する。

(1) 国、県、市町村が主催、共催、後援する美術展等において受賞した美術作品

(2) 北広島町に縁のある方の美術作品又は北広島町を題材にした作品

(3) 作品名、作者名が判明している美術作品

(4) その他特に町長が必要と認めた作品

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に当てはまる美術作品は原則受納しないものとする。

(1) 維持管理費等が著しく町の財政的な負担となる美術作品

(2) 公序良俗に反する美術作品

(3) 行政の中立性、公平性等を損なう美術作品

(4) サイズや重さ、維持の方法等で展示及び保存が難しい美術作品

(5) 既に破損、汚れ等があり、状態が損なわれている美術作品

(6) 受納する際、条件のある美術作品

(受納事務の手続き)

第3条 寄贈者は、美術作品の寄贈をしようとするときは、北広島町財務規則第141条により手続きを行うものとする。

2 寄贈の申し出があったときは、前条に規定する事項に照らし、委員会で審査したのち、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により寄贈を受納することを決定したときは、寄附受納書(北広島町財務規則様式第73号)を交付しなければならない。

(美術作品の処分等)

第4条 受納した美術作品が不用となり、又は破損による補修が困難な場合は、北広島町財務規則第216条の規定により不用の決定をし、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、破棄の決定をするものとする。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

北広島町美術作品の寄贈等の受納に係る事務取扱基準に関する要綱

令和2年6月1日 告示第68号の2

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章
沿革情報
令和2年6月1日 告示第68号の2