○きたひろ農林水産業者応援給付金交付要綱

令和2年6月17日

告示第77号

きたひろ農林水産業者応援給付金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等が減少し農林水産業に支障が生じている農林水産業者等(以下「事業者等」という。)に対し、きたひろ農林水産業者応援給付金(以下「応援給付金」という。)を交付することにより、農林水産業継続のための緊急的な支援を行うことを目的とする。

2 前項の応援給付金の交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、農林水産業者とは、町内で主として農林水産業を営む者をいう。

(給付金の額)

第3条 この要綱により交付する応援給付金の額は、1事業者等につき10万円とする。

(交付対象者)

第4条 この要綱による応援給付金の交付を受けることができる事業者等は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 町内で農林水産業を営む法人その他の団体(みなし法人)及び個人で、令和元年中に農業所得等があり、町民税(法人、個人)を納付している事業者等であること。ただし、公共法人又は公益法人等、協同組合等は除く。

(2) 応援給付金受領後も農林水産業を継続する意欲があること。

(3) 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、令和2年3月から令和2年7月までのいずれかの月の売上高が、前年の同月と比較して20%以上減少していること。

(4) 町税及び使用料を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収猶予を受けている者は除く。

(5) 「きたひろ事業者応援給付金」の交付を受けていないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める者又はその他の反社会的勢力である者及び関係を有する者ではないこと。

(7) 法令及び公序良俗に反していないこと。

2 その他、特別な事由により町長が認める事業者等。

(給付金の交付申請)

第5条 応援給付金の交付を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、令和2年7月31日までにきたひろ農林水産業者応援給付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 令和2年の減収月の売上高が分かる帳簿等の写し

(2) 令和元年の確定申告書類の控え等の写し及び月別の売上高が確認できるもの

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) きたひろ農林水産業者応援給付金交付請求書(様式第3号)

(5) その他、町長が必要と認める書類

(給付金の交付決定及び確定)

第6条 町長は、前条の規定により提出があったときは、その内容を審査し、応援給付金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により応援給付金の交付を決定したときには、きたひろ農林水産業者応援給付金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により応援給付金を申請者に交付するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により応援給付金の交付を受けた申請者に対しては、応援給付金を返還させるものとする。

(書類の整備)

第8条 申請者は、応援給付金交付に関する書類等を整備し、応援給付金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月17日から施行する。

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きたひろ農林水産業者応援給付金交付要綱

令和2年6月17日 告示第77号

(令和2年6月17日施行)