○北広島町畜産農家経営継続支援給付金交付要綱

令和2年7月22日

告示第92号

北広島町畜産農家経営継続支援給付金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、和牛肉の需要低下による枝肉価格(和牛・交配種含む)及び繁殖市場価格の急落により売上高等が減少し畜産業に支障が生じている畜産農家(肉用牛農家・酪農農家)に対し、高値傾向である飼料費の一部を助成する北広島町畜産農家経営継続支援給付金(以下「継続支援給付金」という。)を交付することにより、畜産業継続のための緊急的な支援を行うことを目的とする。

2 前項の継続支援給付金の交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、畜産農家とは、町内で主として畜産業を営む者をいう。

(給付金の額)

第3条 この要綱により交付する継続支援給付金の額は、令和2年7月1日時点の飼養頭数に応じて1頭当たり5千円を支給する。また、繁殖牛農家は1戸当たり1万円を加算する。ただし、1経営体当たり150万円を上限とする。

(交付対象者)

第4条 継続支援給付金の交付を受けることができる対象者は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 町内で畜産業を営む法人その他の団体(みなし法人)及び個人であること。

(2) 肥育牛、繁殖牛、乳用牛のいずれかを飼育していること。

(3) 継続支援給付金受領後も畜産業を継続する意欲があること。

(4) 町税及び使用料を滞納していないこと。ただし、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収猶予を受けている者は除く。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める者又はその他の反社会的勢力である者及び関係を有する者ではないこと。

(6) 法令及び公序良俗に反していないこと。

2 その他、特別な事由により町長が認める畜産農家。

(給付金の交付申請)

第5条 継続支援給付金の交付を受けようとする畜産農家は、令和2年9月30日までに北広島町畜産農家経営継続支援給付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 耳標番号「個体識別番号」が記載されている書類(任意様式)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 北広島町畜産農家経営継続支援給付金交付請求書(様式第3号)

(4) その他、町長が必要と認める書類

(給付金の交付決定及び確定)

第6条 町長は、前条の規定により提出があったときは、その内容を審査し、継続支援給付金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により継続支援給付金の交付を決定したときには、北広島町畜産農家経営継続支援給付金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により継続支援給付金を申請者に交付するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により継続支援給付金の交付を受けた申請者に対しては、継続支援給付金を返還させるものとする。

(書類の整備)

第8条 申請者は、継続支援給付金交付に関する書類等を整備し、継続支援給付金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年7月22日から施行する。

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北広島町畜産農家経営継続支援給付金交付要綱

令和2年7月22日 告示第92号

(令和2年7月22日施行)