○体験施設利用支援事業実施要綱

令和2年8月15日

告示第100号

体験施設利用支援事業実施要綱

(趣旨・事業の目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスによる影響で北広島町内の体験施設等(以下、「施設」という。)の客数が減少していることを受けて、集客増を促し需要喚起を図るため、施設の利用料の半額を予算の範囲内において助成する事業(以下、「支援事業」という。)に関し、必要な事項を定める。

(支援事業の対象等)

第2条 前条の助成金の対象となる事業者、施設、事業条件、助成金額は次のとおりとする。

(1) 支援事業の対象となる事業者は、一般社団法人北広島町観光協会又は北広島町商工会のいずれかの会員、又は当該年度を含まず過去2年度以内に北広島町の観光事業に係る補助事業を受けた者とする。

(2) 対象施設は、町内の観光に関する有料体験施設、及び日帰り入浴が可能な入浴施設とする。

(3) 事業条件として、徹底した感染対策を講じた上で支援事業による割引利用を積極的に広報し誘客に努めること。

(4) 助成金額は、施設ごとの利用想定人数に利用料の半額を乗じた金額とし、予算の範囲内で助成する。

(5) 対象期間は、交付決定の日から別途定める日とする。

(支援事業の申請)

第3条 助成金を受けようとする施設の事業申請者は、別途定める受付期間までに様式第1号による実施申請書を町長に提出しなければならない。

(支援事業の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、速やかに様式第2号の決定通知により申請者に通知する。

(支援事業の変更・中止)

第5条 支援事業の決定を受けた施設が、支援事業の変更(軽微な変更を除く。)又は中止をしようとするときは、あらかじめ様式第3号による変更(中止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、変更の申請ががあった場合には、内容を審査し、様式第4号により施設の事業申請者へ変更又は中止の決定通知を行うものとする。

(実施報告)

第6条 施設の事業申請者は、支援事業が完了したときは、速やかに様式第5号により、町長に実績報告書を提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 施設の事業申請者は助成金を受けようとするときは、様式第6号を町長に提出しなければならない。

2 町長が、支援事業遂行上必要があると認めたときは、助成金の全部又は一部を概算払することができる。

3 施設の事業申請者が、助成金の概算払を請求しようとするときは、様式第6号及び様式第7号を町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第8条 施設の事業申請者は、事業に係る事業費の経理を明らかにした書類を整備し、当該事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第9条 町長は、施設の事業申請者に対し、この要綱に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

2 この要綱に定めるもののほか、体験施設利用支援事業について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月20日から施行する。

(令和3年9月24日告示第115号)

この告示は、令和3年9月24日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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体験施設利用支援事業実施要綱

令和2年8月15日 告示第100号

(令和3年9月24日施行)