○北広島町産野菜ブランディング事業補助金交付要綱

令和2年8月3日

告示第101号

北広島町産野菜ブランディング事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、認定農業者及び認定新規就農者(以下「認定農業者等」という。)並びに北広島町管内農業協同組合(広島市農業協同組合及び広島北部農業協同組合)が、町が定める園芸作物の重点品目(ホウレンソウに限る)(以下「対象品目」という。)において、ブランディングを図るため梱包袋等の印判作成に要する経費の一部について補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、認定農業者等とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に基づく農業経営改善計画(以下「農業経営改善計画」という。)又は第14条の4第1項に基づく青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所又は事業所を有する認定農業者等及び北広島町管内農業協同組合(広島市農業協同組合及び広島北部農業協同組合)とする。

2 前項の事業所を有するものとは、法人町民税の納税義務者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、補助対象者としない。

(1) 町税及び公共料金の滞納がある場合

(2) 農業経営改善計画及び青年等就農計画の認定が取り消された場合

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、補助対象者が対象品目において、ブランディングを図るため梱包袋等の印判作成にかかる事業とし、梱包袋等へ次の各号に定める全ての印字を必須とする。

(1) 北広島町イメージキャラクター「花田舞太郎」

(2) 農林課HPへ導入される「QRコード」

2 印字デザインについては、北広島町イメージキャラクター「花田舞太郎」デザインマニュアルに準拠したもので作成し、交付申請前に農林課担当者と協議を行うこととする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、印判作成費用が5万円未満の場合は実費を交付し、5万円以上の場合は一律5万円を交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 印判作成費用見積もり

(3) 梱包袋等のデザイン資料

(4) その他町長が必要と認める書類

なお、事業の着手は補助金交付決定後にしなければならない。

2 前項の規定に基づく申請は、一事業につき代表者一名が行う。

3 町長は、町税及び公共料金の納入状況を調査するため、補助対象者が前項の規定により申請を行うときに、町税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書(様式第3号)の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、交付決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(事業件数の上限)

第8条 同一の補助対象者が一会計年度あたりに実施できる事業の上限は、法人及び農業協同組合では2事業(上限10万円)、個人では1事業(上限5万円)とする。

(事業実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金の対象となった事業終了後遅滞なく事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第6号)

(2) 領収書の写し等の証拠書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年8月4日から施行する。

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北広島町産野菜ブランディング事業補助金交付要綱

令和2年8月3日 告示第101号

(令和2年8月4日施行)