○北広島町地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策支援助成金交付要綱

令和2年8月31日

告示第109号

北広島町地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策支援助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策を講じる地域公共交通事業者に対し、予算の範囲内において北広島町地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するとともに、町民の生活交通手段である地域公共交通の維持を図ることを目的とする。

2 助成金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、北広島町補助金等交付規則(平成17年規則第50号)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、地域公共交通事業者とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者をいう。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、本町域内で運行する生活交通路線バス等の車両を所有し、又は使用している地域公共交通事業者で、次の要件を満たすものとする。

(1) 消毒剤の設置又は散布、飛沫感染防止シートの設置及び乗員・乗客へのマスクの配布その他の新型コロナウイルス感染症対策を講じながら運行していること。

(2) 北広島町バス運行対策費補助金の交付額が、次式により計算された地域公共交通事業者に該当しないこと。

補助金交付額=(乗合バス事業者キロ当たり経常経費×補助対象路線の実車走行キロ数)-経常収益-当該路線維持に係る他の補助金等

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)その他の反社会的な勢力に該当するものでないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、対象交通機関の区分に応じ、別表に定める額に、前条の交付対象者が所有し、又は使用している車両等の数を乗じて得た額とする。ただし、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら運行している期間内に、当該車両等を更新したときは、当該更新の前後いずれかの車両等の数を乗じることとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、北広島町地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策支援助成金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、北広島町地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、北広島町地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策支援助成金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金があるときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(申請期間)

第10条 助成金の交付申請期間は、この要綱の施行の日から令和3年3月31日までとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象交通機関

助成金額

生活交通路線バス

車両1台当たり5万円

北広島町乗合タクシー(ホープタクシー)

車両1台当たり2万円

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北広島町地域公共交通新型コロナウイルス感染症対策支援助成金交付要綱

令和2年8月31日 告示第109号

(令和2年10月1日施行)