○北広島町いじめ問題対策連絡協議会に関する規則

令和2年6月18日

教育委員会規則第8号

北広島町いじめ問題対策連絡協議会に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例(令和2年北広島町条例第23号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、北広島町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 連絡協議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員及び関係団体を代表する者のうちから北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 連絡協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 連絡協議会の会議は、定例会議及び臨時会議とする。

3 定例会議は、年1回とし、原則、6月に開催する。

4 臨時会議は、必要に応じて開催する。

5 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないものとする。

6 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 会議に出席した委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 連絡協議会の庶務は、学校教育課が行う。

(傍聴)

第8条 会議は、会長の許可を得て傍聴することができる。ただし、議決により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、会長が別に定める。

(会議録)

第9条 会議に会議録を備え、次の事項を記載する。

(1) 開催日時及び開催場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付された事件の名称及び内容

(4) 会議の経過及び意見の概要

(5) その他連絡協議会が必要と認めた事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年6月18日から施行する。

北広島町いじめ問題対策連絡協議会に関する規則

令和2年6月18日 教育委員会規則第8号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月18日 教育委員会規則第8号