○北広島町いじめ問題対策委員会に関する規則

令和2年6月18日

教育委員会規則第9号

北広島町いじめ問題対策委員会に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例(令和2年北広島町条例第23号)第3条の規定に基づき、北広島町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(1) 町立学校におけるいじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)のための調査研究

(2) 町立学校におけるいじめ(法第2条第1項に規定するいじめをいう。以下同じ。)に関する通報や相談についての調査審議

(3) 法第24条に規定する町立学校から報告を受けたいじめの事案についての調査

(4) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査

(5) 前各号に掲げるもののほか、いじめの防止等のための調査を実効的に行うようにするため、教育委員会が必要と認める事項についての調査審議

(委員)

第3条 対策委員会の委員(以下「委員」という。)は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(臨時委員)

第4条 教育委員会は、対策委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから必要の都度、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員の任期は、委嘱又は任命の日から諮問内容についての調査審議が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 対策委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 対策委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、委員会が認めるときは、非公開とすることができる。

5 会議は、委員会が行う調査の公平性及び中立性を確保するため特に必要があると認めるときは、特定の委員を除いて開くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、対策委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 対策委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

この規則は、令和2年6月18日から施行する。

北広島町いじめ問題対策委員会に関する規則

令和2年6月18日 教育委員会規則第9号

(令和2年6月18日施行)