○北広島町いじめ問題に関する第三者調査委員会に関する規則

令和2年6月18日

教育委員会規則第10号

北広島町いじめ問題に関する第三者調査委員会に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町いじめ問題対策連絡協議会等に関する条例(令和2年北広島町条例第23号)第4条の規定に基づき、北広島町いじめ問題に関する第三者調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について、調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(委員)

第3条 調査委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、いじめによる重大事態に係る調査に関し、公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、法律、教育及び心理等必要な専門知識を有する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から諮問内容についての調査審議が完了する日までとする。

(臨時委員)

第4条 町長は、調査委員会に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が必要と認める者のうちから必要の都度、町長が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員の任期は、委嘱又は任命の日から諮問内容についての調査審議が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 調査委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が行う。

2 調査委員会は、委員(特別の事項を調査審議する場合にあっては、そのために置かれた臨時委員を含む。次項において同じ。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 会議は、委員会が認めるときは、非公開とすることができる。

5 会議は、委員会が行う調査の公平性及び中立性を確保するため特に必要があると認めるときは、特定の委員を除いて開くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、調査委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、関係者が未成年者であるときは、その者及びその保護者の同意を得るとともに、当該関係者の意見又は説明を聴くに当たっては、これらの者の心情に十分配慮するものとする。

(庶務)

第9条 調査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

この規則は、令和2年6月18日から施行する。

北広島町いじめ問題に関する第三者調査委員会に関する規則

令和2年6月18日 教育委員会規則第10号

(令和2年6月18日施行)