○きたひろ新生児応援特別給付金支給事業実施要綱
令和2年9月25日
告示第114号
きたひろ新生児応援特別給付金支給事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、家計への負担が増すとともに、日常生活の営みにも制限が係る中、誕生した子どもをお祝いし、健やかな成長の応援することを目的としたきたひろ新生児応援特別給金に係る事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、令和2年4月28日から令和3年4月1日までに出生した者であって、北広島町の住民基本台帳に記録された者の保護者に支給する。
(支給額)
第3条 支給対象児1人につき5万円とする。
(支給申請)
第4条 本事業の給付を受けようとする者は、きたひろ新生児応援特別給付金申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座へ振り込むものとする。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第5条 町長は、申請書兼請求書を発送した翌月の末日までに申請がなかった場合は、給付対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、給付金の支給後に、給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。
(その他)
第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月25日から施行する。