○北広島町森林環境譲与税事業補助金交付要綱
令和2年9月25日
告示第117号
北広島町森林環境譲与税事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 森林資源を適正に管理し森林の公益的機能を持続的に発揮するために、町長が適当と認める者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金等交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業等」という。)、補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第3条 規則第3条の規定による交付申請書の様式は様式第1号とし、提出部数は1部とする。
2 第1項の申請書に次の書類を添えて町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要とする書類
3 第1項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(決定の通知)
第4条 規則第4条の規定による交付決定通知の様式は様式第2号とする。
(交付の条件)
第5条 交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従ってその効果的な運営を図るべきこと。
(5) 財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合は、その収入の一部を町に納付すべきこと。
(申請の取消し)
第7条 規則第9条の規定による申請の取消しをすることができる期間は、第4条の通知を受理した日から起算して30日以内とする。
2 前項の申請の取消しがあった時は、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(実績報告)
第8条 規則第8条の規定による実績報告書の様式は、様式第5号とし、提出部数は1部とする。
2 第1項の実績報告書に次の書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は交付決定があった年度の3月14日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要とする書類
3 第3条第3項ただし書により交付の申請をした者は、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
(書類及び帳簿の保存期間)
第10条 補助事業に関する書類及び帳簿を保存しなければならない期間は、事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日までとする。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業で得た財産の処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については町長が別に定める。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月25日から施行する。
別表(第2条関係)
メニュー名 | 事業の内容 | 補助金の交付の対象となる経費 | 補助率 | |
森林の機能再生事業 | 適切な管理が行われず荒廃した森林の公益的機能を再生するために実施する森林整備 | (1) 公益的機能回復 経営管理が困難な人工林の公益的機能回復のための森林整備に要する経費 | 事業推進費以外 | 定額 |
事業推進費 | 10/10以内 | |||
(2) 防災機能強化 重要インフラ施設等への土砂災害及び風倒木被害を未然に防止するための森林整備に要する経費 | 定額 | |||
(3) 林道等維持修繕・改良 既設の林道等の維持修繕及び改良に要する経費 | 10/10以内 ただし、林道・林業専用道は1万2千円/m、森林作業道は1千円/mを上限とする。 |