○北広島町国民健康保険税返還金支払要綱

令和2年11月1日

告示第134号

北広島町国民健康保険税返還金支払要綱

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、もって税負担の公平の確保と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵ある賦課処分等に基づく国民健康保険税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

(返還金の額)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、国民健康保険税課税台帳等により算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度までとする。ただし、納税者の領収済通知書等によりその額を確認できるものを提示された場合には、算定の対象とすることができる。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

4 前2項の規定による算定に係る端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。

(返還金の請求)

第5条 返還金の支払を受けようとするときは、町長に対し国民健康保険税返還金支払請求書を提出するものとする。

(返還金の通知)

第6条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、返還金の額を確定し、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(返還金の充当)

第8条 町長は、返還対象者に納付又は納入すべき町税の徴収金があるときは、返還金をこれに充当することができる。

(返還金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から次に掲げる額の合計額を返還させるものとする。

(1) 支払を受けた額

(2) 支払を受けた日の翌日から返還される日までの期間の日数に応じ、前号の額に年5パーセントの割合を乗じて計算した利息相当額

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

北広島町国民健康保険税返還金支払要綱

令和2年11月1日 告示第134号

(令和2年11月1日施行)