○北広島町FTTH化事業費補助金交付要綱

令和2年7月20日

告示第89号

北広島町FTTH化事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町内においてFTTH化事業を行う事業者に対して、北広島町FTTH化事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するにあたり、北広島町補助金等交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 補助金は、地理的に条件不利な地域における、情報通信基盤の整備を促進し、地域間の情報通信格差を是正するとともに、住民の利便性向上と町内企業の事業活動の活性化を図ること、並びに、当該整備により地上デジタル放送の難視聴等の課題を解消することを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、北広島町内において光通信回線が未整備である地域において、事業者が行う高速かつ大容量無線局の前提となる光ファイバケーブル網伝送路等を整備する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 光ファイバケーブル網伝送路整備に係る経費

(2) CATV契約者の回線切替に係る経費

(3) 公共施設Wi―Fi整備に係る経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額から次の経費を控除して得た額とする。

(1) 国が所管する無線システム普及支援事業費等補助金のうち、高度無線環境整備推進事業(伝送用専用線設備整備助成事業)に係る補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付の決定を受けた事業については、国庫補助金の交付額

(2) その他財源(料金収入の独自財源等)

(補助対象事業者)

第6条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしている事業者とする。

(1) 北広島町FTTH化事業通信事業者選定公募型プロポーザル実施要項(以下「実施要項」という。)に基づく公募により、優先交渉権者として選定されていること。

(2) 国庫補助金の交付申請を行っていること。

(補助金の交付申請)

第7条 補助対象事業者が補助金の交付の申請をする際は、国庫補助金の交付の申請を行った後、北広島町FTTH化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業の概要を記載した計画書

(2) 事業に要する経費の見積書及びその明細書

(3) 国庫補助金の交付申請書の写し

(4) その他財源(料金収入の独自財源等)の見積書

(5) その他町長が指示するもの

(補助金の交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による事業費補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をし、北広島町FTTH化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知するものとする。

(着手届)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手しようとするときは、北広島町FTTH化事業着手届(様式第3号)により、町長にその旨を届け出なければならない。

(変更の承認)

第10条 補助事業者は、事業の内容等について、次に定める変更の事由が生じたとときは、北広島町FTTH化事業費補助金交付変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容の変更(ただし、事業の目的達成に影響がない軽微な変更を除く。)

(2) 事業に要する経費の増減(ただし、補助対象経費の30パーセント以内の増減を除く。)

2 前項の規定による変更申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業変更概要書

(2) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前2項の変更を承認する場合は、北広島町FTTH化事業費補助金交付変更決定通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(事業の遂行)

第11条 補助事業者は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件、その他町長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならない。また、補助金を他の用途に使用してはならない。

(事業の遂行等の命令)

第12条 町長は、前条の規定に違反していると認めるときは、当該補助事業者に対し、前条の規定に基づき当該事業を遂行するよう命ずることができる。

(状況報告等)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、事業の遂行の状況について報告を求めることができる。

2 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長に報告してその承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業を中止又は廃止しようとするとき。

(2) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となったとき。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了の日から40日以内に、北広島町FTTH化事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書又はこれに代わる書類

(2) 当該施設等の完成写真

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件への適合が確認できる資料その他関係書類

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すべきものであるかを審査し、適合すると認めるときは、交付すべき当該補助金の額を確定し、北広島町FTTH化事業費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、前条の規定による審査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、適合させるための措置をとるよう当該補助事業者に対して指示することができる。

(補助金の交付)

第17条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、北広島町FTTH化事業費補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第18条 町長は、特に必要と認めたときは、補助金の一部を概算払とすることができる。

2 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、北広島町FTTH化事業費補助金(概算払)交付請求書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

(事業の経理)

第19条 補助事業者は、事業の経理についてその収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、会計帳簿及び収支に関する証拠書類を当該補助金交付が完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第20条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 補助金を第2条の目的以外の用途に使用した場合

(2) 国庫補助金の交付決定の取消しを受けた場合

(3) 第12条の規定による命令に違反した場合

(4) 別に定める事業実施要項等に定める参加資格の要件を満たさない又は満たさなくなった場合

2 町長は、前項の規定により当該補助金の交付決定を取消した場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定は、第15条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(財産処分の特例)

第21条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、その財産が耐用年数を経過し、又は町長の承認を得た場合はこの限りでない。

(雑則)

第22条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月20日から施行する。

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北広島町FTTH化事業費補助金交付要綱

令和2年7月20日 告示第89号

(令和2年7月20日施行)