○北広島町民生委員推薦会規則

令和3年2月16日

規則第8号

北広島町民生委員推薦会規則

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、北広島町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、民生委員の推薦に関する必要な事務を行う。

(組織)

第3条 推薦会は、委員6名をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 推薦会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 推薦会に委員長を置き、委員の互選により、これを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職を代理する。

(会議)

第6条 推薦会は、必要に応じ委員長が招集し議長となる。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された最初の推薦会は町長が招集する。

2 推薦会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 推薦会を招集しない場合、推薦会の審議は、書面による署名表決に代えることができる。

(会議の非公開)

第7条 推薦会の会議は非公開とする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 推薦会の庶務は、福祉課において処理し、幹事は福祉課長をもって充て、書記は民生委員事務担当の職員をもって充てる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた委員の委嘱は、この規則の規定によってしたものとみなす。

北広島町民生委員推薦会規則

令和3年2月16日 規則第8号

(令和3年2月16日施行)