○北広島町スポーツ推進委員規則
令和3年3月24日
規則第26号
北広島町スポーツ推進委員規則
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 町長は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から委員を委嘱するものとする。
(職務)
第3条 委員は、住民のスポーツ推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの実技の指導及び助言を行うこと。
(2) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成及び拡充を図ること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第4条 委員の定数は、33人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。