○職員の勤務時間等の特例に関する規程
令和3年3月24日
訓令第2号
職員の勤務時間等の特例に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年北広島町条例第29号)第2条第5項及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年北広島町規則第33号)第2条の規定に基づき、町長の事務部局に勤務する職員のうち勤務条件の特殊性その他の理由により、特別な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、週休日等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 この規程の適用を受ける職員並びに当該職員の勤務時間、休憩時間及び週休日の特例は、別表のとおりとする。
(週休日及び休憩時間の特例)
第3条 前条に定めるもののほか、業務の都合により必要があるときは、所属長は、町長の承認を得て週休日及び休憩時間を変更することができる。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間等の特例に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 勤務時間 | 勤務態様及び勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 |
北広島町まちづくりセンターに勤務する職員 | 休憩時間を除き、一週間当たり38時間45分 | 勤務時間の割振りは所属長が定める。 | 一日当たり一時間とし、その割振りは所属長が定める。 | 四週間ごとの期間について8日 |