○北広島町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和3年3月17日

告示第26号

北広島町社会福祉協議会補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に基づき、社会福祉法人北広島町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、社会福祉法人北広島町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)が実施する地域福祉の推進や福祉団体の活動支援等に要する経費を補助することにより、本町における社会福祉の向上を図ることを目的として交付する。

(補助金内容)

第3条 補助金の交付対象となる事業、経費及び補助基準額は、別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第4条 町社協は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に添えて、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金申請があった場合、速やかにその内容を審査し、補助金の交付が適当と認められたときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の補助金交付決定通知を受けた町社協は、補助金交付請求書(様式第5号)を提出するものとする。

(事業変更等)

第7条 補助金額に係る事業の変更をしようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第8条 町長は、前条の補助金変更承認申請書の提出があった場合、速やかにその内容を審査し、変更等をすることが適当であると認められたときは、補助金交付変更決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 町長は、町社協が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されている場合は、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 前条の規定に基づき、補助金の変更決定をした場合において、既に補助金が交付されていたとき。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは様式第8号による補助金還付命令書により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第10条 町社協は、補助事業完了後遅滞なく、事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第11号)

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(帳簿等の保存期間)

第11条 町社協は、補助事業に係る会計帳簿及び関係書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する会計年度から5年間保管しておかなければならない。

(協議調整等)

第12条 町社協は、補助事業のうち法人運営の人件費に係る職員の採用及び人事異動等があるときは、あらかじめ町長と協議し、調整しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

対象経費

補助基準額

町社協運営事業

人件費

事務局職員(介護保険事業に従事する職員及び委託事業等特定の事業に係る職員の経費は除く。)の人件費等に要する経費。

(1) 基本給

(2) 管理職手当

(3) 通勤手当

(4) 扶養手当

(5) 期末勤勉手当

(6) 法定福利費

(7) 退職掛金

給与基準額は、「職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)」及び「職員の給与の支給に関する規則(平成17年北広島町規則第38号)」に基づき算定し、予算の範囲内で定める額。

事業費

地域福祉推進のため、町長が必要と認めた経費。ただし、委託事業等特定の事業に係る経費は除く。

予算の範囲内で定める額。

福祉団体助成事業

福祉団体の活動支援に要する経費

町長が必要と認めた経費。

予算の範囲内で定める額。

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北広島町社会福祉協議会補助金交付要綱

令和3年3月17日 告示第26号

(令和3年4月1日施行)