○頑張るきたひろ事業者応援金交付要綱

令和3年3月24日

告示第30号

頑張るきたひろ事業者応援金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、広島県の新型コロナ感染拡大防止集中対策に基づく外出機会の削減要請等の影響を受け、売上高が減少している中小企業者及び小規模企業者(以下「事業者等」という。)に対し、頑張るきたひろ事業者応援金(以下「応援金」という。)を交付することにより、企業活動継続のための緊急的な支援を行うことを目的とする。

2 前項の応援金の交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者

(3) 比較月の売上高 令和2年12月から令和3年2月までのいずれか一月の売上高

(4) 基準月の売上高 比較月の前年同月の売上高。ただし、新規創業者については、令和2年2月2日から11月1日までに創業した事業者等は、令和2年2月から11月までのうち、最も売上高が多い月の売上高。令和2年11月2日から11月27日までに創業した事業者等は、連続した15日間の売上高を2倍した売上高。令和2年11月28日から令和3年2月1日までに創業した事業者等は、金融機関等に提出した事業計画の令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月の売上額。

(給付金の額)

第3条 この要綱により交付する応援金の額は、一事業者につき次の各号を限度とする。

(1) 基準月の売上高と比較月の売上高との差額が30万円以上の場合は、30万円

(2) 基準月の売上高と比較月の売上高との差額が10万円以上30万円未満の場合は、その差額(千円未満切り捨て)

(交付対象者)

第4条 この要綱による応援金の交付を受けることができる事業者等は、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 町内に事業所又は店舗等を構えて、タクシー事業、宿泊業、イベント等に係わる事業(企画・運営、会場設営、司会等、チラシ等の印刷、貸し館等)、酒・食品・菓子等の飲食料に係わる製造・小売業(農業、畜産業を除く)、仕出し業のいずれかの事業を行っているもの

(2) 町内に本店がある事業者等。個人の場合は、町内に住所があるもの

(3) 応援金受領後も事業を継続する意欲を有するもの

(4) 比較月の売上高が基準月と比較して30%以上減少し、かつ10万円以上減少していること

(5) 新規創業者については、令和2年2月2日から令和3年2月1日までに創業した事業者等であること

(6) 広島県の「感染症拡大防止協力支援金」、「頑張る飲食店応援金」又は「頑張る飲食店納入事業者応援金」の申請及び給付を受けていないこと(予定を含む)

(7) 北広島町商工会の「コロナ外出自粛の影響を乗り越える事業者応援給付金」の申請及び給付を受けていないこと(予定を含む)

(8) 代表者、役員及び従業員が広島県暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等及び暴力団関係者でないこと

(9) 法令及び公序良俗に反していないこと

2 その他、特別な事由により町長が認める事業者等

(給付金の交付申請)

第5条 応援金の交付を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、頑張るきたひろ事業者応援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 比較月の売上高が確認できるもの(確定申告書類の写し、売上台帳、帳簿の写し等)

(2) 基準月の売上高が確認できるもの(確定申告書類の写し、売上台帳、帳簿の写し等)

(3) 町内で対象事業を営んでいることが確認できるもの(直近の確定申告書類の写し)

新規創業者で申告時期が来ていない者は、開業届又は法人設立設置届書の写し等

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 頑張るきたひろ事業者応援金交付請求書(様式第3号)及び振込口座が確認できるもの

(6) その他、町長が必要と認める書類

(給付金の交付決定及び確定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、応援金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により応援金の交付を決定したときは、頑張るきたひろ事業者応援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、応援金を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により応援金の不交付を決定したときは、頑張るきたひろ事業者応援金不交付決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により応援金の交付を受けた申請者に対しては、応援金を返還させるものとする。

(書類の整備)

第8条 申請者は、応援金交付に関する書類等を整備し、応援金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月24日から施行する。

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頑張るきたひろ事業者応援金交付要綱

令和3年3月24日 告示第30号

(令和3年3月24日施行)