○北広島町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年4月1日

告示第46号

北広島町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、子ども(満18才に満たない者をいう。以下同じ。)及びその保護者(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦の福祉に関し、必要な支援に係る業務を行うための拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 支援拠点は、子ども及びその家庭並びに妊産婦を支援することにより、すべての子どもが適切な養育を受け、成長、発達、自立等を保障され、その家庭が持つ力を発揮することができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第3条 支援拠点の設置及び運営主体は北広島町とし、主管課は福祉課とする。

(対象者)

第4条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。

(1) 北広島町内に所在する子ども及びその家族並びに妊産婦

(2) その他福祉の向上のため、支援が必要と認められる者

(業務内容)

第5条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 国要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に関すること。

(2) 国要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 国要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整業務

(4) 国要綱4(4)に規定するその他の必要な支援に関する業務

(運営方法)

第6条 支援拠点の運営は、次に掲げる関係機関との連携を図り、支援拠点の設置目的が最大限発揮できるように努めるものとする。

(1) 北広島町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会

(2) 子育て世代包括支援センター

(3) 児童相談所

(4) 北広島町の関係部署

(5) 前各号に掲げるもののほか、連携が必要な関係機関等

(職員)

第7条 支援拠点の職員は、国要綱に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国要綱に定めるとおりとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和3年4月1日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第46号