○北広島町消防吏員の階級に関する規則

令和3年6月1日

規則第33号

北広島町消防吏員の階級に関する規則

(趣旨)

第1条 北広島町消防吏員の階級に関しては、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長の階級は、消防司令長とする。

(2) 消防長以外の消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

この規則は、公布の日から施行する。

北広島町消防吏員の階級に関する規則

令和3年6月1日 規則第33号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
令和3年6月1日 規則第33号