○北広島町消防吏員の訓練及び礼式に関する規則
令和3年6月21日
規則第35号
北広島町消防吏員の訓練及び礼式に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、北広島町消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練及び礼式について定めるものとする。
(訓練及び礼式)
第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(その他)
第3条 消防吏員の訓練及び礼式の方法、実施その他必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。