○北広島町消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和3年6月21日

規則第35号

北広島町消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、北広島町消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練及び礼式について定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(その他)

第3条 消防吏員の訓練及び礼式の方法、実施その他必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北広島町消防吏員の訓練及び礼式に関する規則

令和3年6月21日 規則第35号

(令和3年6月21日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
令和3年6月21日 規則第35号