○北広島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月24日

条例第35号

北広島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって北広島町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、北広島町税条例(平成17年北広島町条例第68号)第54条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により固定資産税を免除することができる。ただし、固定資産税を課すべきことになる最初の年度以降3か年度のものに限る。

(課税免除の申告)

第3条 前条の規定により固定資産税を課されないことになる者は、同条の規定の適用を受ける年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、町長に提出しなければならない。

(1) 課税免除を受ける者の住所及び氏名又は名称

(2) 新設し、又は増設した設備の名称及び所在

(3) 前号の設備を事業の用に供した年月日

(4) 第2号の設備に係る固定資産の取得価額

2 町長は、前項の申告があった場合において必要があると認めるときは、当該申告に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに取得等をした設備に対する固定資産税の課税免除については、同日後も、なおその効力を有する。

(旧過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例の失効に伴う経過措置)

3 令和3年3月31日までに、旧過疎地域自立促進特別措置法に基づく固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年北広島町条例第69号。以下「旧条例」という。)第2条に規定する本町の区域内において、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、旧条例の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

北広島町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月24日 条例第35号

(令和3年9月24日施行)